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応急手当に係る見舞金制度について

応急手当てに係る見舞金制度とは

 この制度は、埼玉東部消防組合が管轄する地域内(加須市、久喜市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町)における救急現場に居合わせた方(バイスタンダー)が救急業務に協力し、偶発的な事故により感染症のり患が疑われ、検査を受けた費用(「感染症のおそれがある場合の検査費用」を対象)を見舞金としてお支払いするものです。
 この見舞金支給制度の詳細な内容(適用要件、見舞金請求手続き、提出書類等)については「応急手当に係る見舞金支給基準」をご参照ください。


このページに関するお問い合わせ
埼玉東部消防組合消防局 救急課
〒346-0021 久喜市上早見396番地
電話番号:0480-21-0297

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