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「危険物取扱者免状」を所持し、現に危険物施設で危険物の取扱作業に従事している方は規定の期間内に危険物取扱者保安講習を受講しなければなりません。受講対象者がこの講習を受講しない場合は、消防法第13条の2第5項の規定により免状の返納を命ぜられる事があります。 保安講習の日程等は、受講地の危険物安全協会(連合会)にお問い合わせ下さい。