10年に1回、写真の貼り替えが必要となります。
危険物取扱者免状に貼ってある写真は、10年以内に撮影されたものでなければなりません。したがって、現在お使いの免状が交付されてから10年が経過する前に、写真の書換え手続きが必要になります。
危険物取扱者免状に記載してある事項に変更が生じた場合は、すみやかに免状の書換え手続きをしてください。
ただし、同一都道府県内での本籍の変更は必要ありません。
免状の亡失、滅失により免状がなくなった場合や破損、汚損等により免状の記載内容が確認できなくなった場合には、再交付申請することができます。
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埼玉東部消防組合消防局 予防課 〒346-0021 久喜市上早見396番地 電話番号:0480-21-1014 |