〇 招  集  告  示

埼玉東部消防組合告示第9号

 埼玉東部消防組合議会第3回臨時会を下記により招集する。

  平成30年6月12日


                            埼玉東部消防組合   
                            管理者 大 橋 良 一


                       記

 1 期  日  平成30年6月19日

 2 場  所  埼玉東部消防組合議場

 3 付議事件
 (1)財産の取得について
 (2)財産の取得について

          〇 応 招 ・ 不 応 招 議 員

応招議員(14名)
     1番   福  島  正  夫  君      2番   森  本  寿  子  君
     3番   小  坂  徳  蔵  君      4番   岡  崎  克  巳  君
     5番   井  上  忠  昭  君      6番   柿  沼  繁  男  君
     7番   本  田  謡  子  君      8番   武  藤  壽  男  君
     9番   井  上  日 出 巳  君     10番   大       馨  君
    11番   山  下  秋  夫  君     12番   合  川  泰  治  君
    13番   大  橋  芳  久  君     14番   宮  田  利  雄  君

不応招議員(なし)


        平成30年埼玉東部消防組合議会第3回臨時会 第1日

平成30年6月19日(火曜日)
 議事日程 (第1号)

 1 開  会
 2 開  議
 3 議席の指定
 4 会議録署名議員の指名
 5 会期の決定
追加日程第1 議長辞職の件
追加日程第2 議長の選挙
 6 管理者提出議案(議案第7号〜8号及び報告第1号〜2号)の上程
 7 管理者提出議案の提案理由の説明
 8 管理者提出議案に対する質疑
 9 討論・採決
10 閉会中の継続審査
11 議長挨拶
12 管理者挨拶
13 閉  議
14 閉  会

午後 1時58分開会
 出席議員(14名)
     1番   福  島  正  夫  君      2番   森  本  寿  子  君
     3番   小  坂  徳  蔵  君      4番   岡  崎  克  巳  君
     5番   井  上  忠  昭  君      6番   柿  沼  繁  男  君
     7番   本  田  謡  子  君      8番   武  藤  壽  男  君
     9番   井  上  日 出 巳  君     10番   大       馨  君
    11番   山  下  秋  夫  君     12番   合  川  泰  治  君
    13番   大  橋  芳  久  君     14番   宮  田  利  雄  君

 欠席議員(なし)

 地方自治法第121条の規定により出席した者
     管 理 者   大  橋  良  一  君
     副管理者   梅  田  修  一  君
     副管理者   渡  辺  邦  夫  君
     副管理者   小  島     卓  君
     副管理者   新  井  康  之  君
     副管理者   古  谷  松  雄  君

 管理者事務部局職員
     消防局長   上  原     満  君

     会  計   斎  藤  悟  留  君
     管 理 者                

     次  長   濱  田     博  君
     次  長   穐  山  和  久  君

     参 事 兼   板  橋  基  之  君
     総務課長                

     参 事 兼   森  田  靖  夫  君
     消防課長                

     救急課長   大  塚  利  昭  君

     参 事 兼   荒  井  和  巳  君
     予防課長                

     指令課長   新  井     修  君

     参 事 兼   綱  川  裕  三  君
     久  喜   
     消防署長   

     参 事 兼   鴨  田  孝  行  君
     幸  手   
     消防署長   

     参 事 兼   荒  井  貞  夫  君
     白  岡   
     消防署長   

     杉  戸   川  島  雅  治  君
     消防署長                

     宮  代   名  雲  幸  夫  君
     消防署長                

 議会担当職員                  
     書 記 長   大  熊     誠   
     書  記   大 久 保  良  和   







    ◎開会の宣告                             (午後 1時58分)
議長(福島正夫君) ただいまの出席議員は14名であります。定足数に達しておりますので、これより平成30年埼玉東部消防組合議会第3回臨時会を開会いたします。





    ◎開議の宣告
議長(福島正夫君) これより直ちに本日の会議を開きます。
  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付いたしましたとおりでございます。





    ◎議席の指定
議長(福島正夫君) 日程第3、議席の指定を行います。
  先般、久喜市から消防組合議会議員が選出されましたので、会議規則第4条第2項の規定により、議長において議席を指定いたします。
  それでは、議席番号と氏名を書記長より朗読させます。
書記長(大熊 誠君) 朗読いたします。
   4番  岡  崎  克  巳  議員
   5番  井  上  忠  昭  議員
   6番  柿  沼  繁  男  議員
  以上でございます。
議長(福島正夫君) ただいま朗読したとおり議席を指定いたします。どうぞ氏名標をお立てください。





    ◎会議録署名議員の指名
議長(福島正夫君) 日程第4、会議録署名議員の指名を行います。
  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において指名いたします。
   議席番号8番  武  藤  壽  男  議員
   議席番号9番  井  上  日 出 巳  議員
  このご両名を指名いたします。





    ◎会期の決定
議長(福島正夫君) 日程第5、会期の決定を議題といたします。
  議会運営委員長の報告を求めます。
  小坂徳蔵議会運営委員長、ご登壇願います。
          〔議会運営委員長 小坂徳蔵君登壇〕
議会運営委員長(小坂徳蔵君) 議会運営委員会委員長の小坂徳蔵でございます。
  これより議会運営委員会の結果につきまして、その概要をご報告申し上げます。
  議会運営委員会は、去る6月9日午前10時から福島議長、大副議長のご出席をいただき、委員全員出席のもと、開催いたしました。
  本臨時会に提出されます管理者提出議案は、財産の取得が2件、報告が2件でございます。
  以上のことから、会期につきましてはお手元に配付の会期日程表のとおり本日1日で決定しております。
  以上でございます。
議長(福島正夫君) お諮りいたします。
  委員長報告のとおり、会期は本日6月19日の1日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福島正夫君) ご異議なしと認めます。
  よって、そのように決定いたしました。
  ここで暫時休憩いたします。

          休憩 午後 2時01分

          再開 午後 2時03分

          〔議長、副議長と交代〕
副議長(大 馨君) 会議を再開いたします。
  ただいま議長の福島正夫議員から議長の辞職願が提出されましたので、議会運営委員会の開催をお願いいたします。
  ここで暫時休憩いたします。

          休憩 午後 2時03分

          再開 午後 2時09分

副議長(大 馨君) 休憩を閉じて会議を再開いたします。





    ◎日程の追加
副議長(大 馨君) 議会運営委員会委員長の報告を求めます。
  小坂徳蔵委員長。
          〔議会運営委員長 小坂徳蔵君登壇〕
議会運営委員長(小坂徳蔵君) 議会運営委員会委員長の小坂でございます。
  先ほど副議長から議会運営委員会を開催してほしいとの要請がございましたので、直ちに議会運営委員会を開催いたしました。その概要についてご報告申し上げます。
  議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
  以上で報告を終わります。
副議長(大 馨君) お諮りいたします。
  委員長報告のとおり、福島正夫議員の議長辞職の件を本日の日程に追加し、直ちに議題とすることにしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
副議長(大 馨君) ご異議なしと認めます。
  よって、そのように決定いたしました。





    ◎議長の辞職
副議長(大 馨君) これより議長の辞職の件を議題といたします。
  福島正夫議員の一身上に関する件でありますので、地方自治法第117条の規定により、暫時、福島正夫議員の退場を求めます。
          〔1番 福島正夫君退場〕
副議長(大 馨君) それでは、辞職願を書記長より朗読させます。
書記長(大熊 誠君) 朗読いたします。
  平成30年6月19日
  埼玉東部消防組合議会副議長 大    馨 様
                            埼玉東部消防組合議会議長 福 島 正 夫
                    辞  職  願
  このたび一身上の都合により平成30年6月19日をもって埼玉東部消防組合議会議長を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。
  以上でございます。
副議長(大 馨君) お諮りいたします。
  福島正夫議員の議長の辞職を許可することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
副議長(大 馨君) ご異議なしと認めます。
  よって、福島正夫議員の議長の辞職を許可することに決定いたしました。
  福島正夫議員の除斥を解き、入場を求めます。
          〔1番 福島正夫君入場〕





    ◎日程の追加
副議長(大 馨君) ただいま議長が欠員となっております。
  お諮りいたします。この際、議長の選挙を本日の日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思います。これにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
副議長(大 馨君) ご異議なしと認めます。
  よって、そのように決定いたしました。





    ◎議長の選挙
副議長(大 馨君) これより議長の選挙を行います。
  お諮りいたします。選挙の方法は、投票または指名推選のいずれかの方法といたしましょうか。
          〔「指名推選でお願いします」と言う人あり〕
副議長(大 馨君) 指名推選という声がありますので、選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
副議長(大 馨君) ご異議なしと認めます。
  よって、選挙の方法は指名推選といたします。
  お諮りいたします。指名の方法につきましては、副議長において指名することにしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
副議長(大 馨君) 指名推選といたしたいと存じますが、ここで暫時休憩いたします。

          休憩 午後 2時13分

          再開 午後 2時13分

副議長(大 馨君) 再開いたします。
  先ほど副議長において指名することと決定していただきましたが、副議長において議長に6番、柿沼繁男議員を指名いたします。
  お諮りいたします。ただいま指名いたしました柿沼繁男議員を議長の当選人と定めることにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
副議長(大 馨君) ご異議なしと認めます。
  よって、ただいま指名いたしました柿沼繁男議員が議長に当選されました。
  ただいま議長に当選されました柿沼繁男議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。





    ◎議長就任の挨拶
副議長(大 馨君) それでは、議長に当選されました柿沼繁男議員に就任のご挨拶をお願いいたします。
          〔議長 柿沼繁男君登壇〕
議長(柿沼繁男君) ただいまは埼玉東部消防組合議会の議長にご推薦をいただき、まことにありがとうございます。浅学非才の身でございますので、皆様方のご協力いただきながら全うしてまいりたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
副議長(大 馨君) ありがとうございました。





    ◎議長退任の挨拶
副議長(大 馨君) 次に、議長を退任されました福島正夫議員の退任のご挨拶をお願いいたします。
          〔前議長 福島正夫君登壇〕
前議長(福島正夫君) 議長を退任いたしました福島でございます。短い間でしたが、消防議会議員の皆様方、そして職員の皆様方、管理者、副管理者の皆様方には大変お世話になりました。私は、この議会、思いが全て一つだと思っております。この45万市民の安心安全のための消防組合ができ上がったものと信じております。どうかこれからも安心安全のために議会一丸となって協力していくことをお願い申し上げまして、退任の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
副議長(大 馨君) ありがとうございました。
  以上をもちまして議長の選挙を終了いたします。
  ここで暫時休憩いたします。

          休憩 午後 2時16分

          再開 午後 2時16分

          〔副議長、議長と交代〕
議長(柿沼繁男君) それでは、会議を再開をいたします。





    ◎管理者提出議案の上程
議長(柿沼繁男君) 日程第6、これより管理者提出の議案第7号、議案第8号及び報告第1号、報告第2号を一括上程し、議題といたします。





    ◎管理者提出議案の提案理由の説明
議長(柿沼繁男君) 日程第7、管理者提出議案の提案理由の説明を求めます。
  大橋管理者。
          〔管理者 大橋良一君登壇〕
管理者(大橋良一君) 本日ここに平成30年埼玉東部消防組合議会第3回臨時会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましては極めてご健勝にてご参会を賜りまして、心からお喜びを申し上げます。また、ご提案をいたしました各議案についてご審議をいただきますことは、消防組合の進展にとりましてまことに喜ばしく、深く感謝を申し上げる次第でございます。
  それでは、今回ご審議いただきます諸議案の説明に先立ち、埼玉東部消防組合管理者といたしまして消防組合を構成する各市町の市長、町長を代表して、今後の消防組合運営に関する基本的な考えについて申し述べさせていただき、議員の皆様並びに管内住民の皆様方のご理解とご協力を賜りたいと存じます。
  初めに、梅田久喜市長様、そして久喜市選出の議員の皆様におかれましては、さきの市長選挙、市議会議員選挙を勝ち抜かれ、見事当選の栄に浴されたことは、まことにめでたく、ここに改めて心から祝意と敬意を表する次第でございます。おめでとうございます。
  また、先ほど議長の選挙が行われましたが、ご就任なされました柿沼議長様におかれましては、お祝いを申し上げますとともに、今後消防行政の各分野におきましてご尽力を賜りますようよろしくお願い申し上げる次第でございます。
  次に、消防組合運営における基本的な考え方について申し上げます。
  私が消防広域化に携わりましたのは、平成19年度に埼玉県内における消防行政の円滑な運営の確保に関する計画を策定するため、埼玉県が設置した埼玉県消防広域化推進委員会の委員として県市長会を代表して参画したことに始まります。埼玉県消防広域化推進計画において、当地域は消防広域化第7ブロックに指定され、平成21年5月から現在の構成市町に羽生市と蓮田市を含む6市2町で協議会を設立し、協議を重ねてまいりました。その後、羽生市と蓮田市が協議会を離脱し、加須市、久喜市、幸手市、白岡市、宮代町及び杉戸町の4市2町で構成された埼玉東部消防組合として平成25年4月1日スタート、今日に至っているところでございます。
  発足後、この5年の間、統一的な指揮下での効果的な災害対応部隊の運用、津波、大規模風水害対策車両の無償貸与や高機能消防指令センター、支援車T型などの特殊車両、高度な資機材の整備、消防大学校を初めとした職員教育の充実など、災害出動体制の強化に向けて多くの成果を上げてきたところでございます。これもひとえに消防組合議員の皆様方並びに管内住民の皆様方のご理解とご支援のたまものであると深く感謝申し上げる次第であります。
  また、消防広域化という大きな変化に当たり、組合設立当初の難しいかじ取りを迫られる中、大変なご労苦があったと存じますが、数々の実績を残してこられた田中前管理者の多大なるご尽力とご功績に心から敬意を表する次第でございます。
  さて、近年災害につきましては、昨日大阪でも大きな地震が発生したところでございますが、このように地震や局地的な集中豪雨、大雪や噴火など、大規模化、多様化してきております。また、人口動態におきましても異次元の高齢化ともいわれるように、急速に高齢化が進展している状況でございます。
  このように、さまざまな面で防災を取り巻く状況が大きく変化してまいることが予測されており、これらに対し消防が果たすべき役割はますます重要になってきているところでございます。
  当組合管内の状況に目を向けますと、この5年間で救急出動件数は約10.9%増加し、また今年3月には県内や近隣の消防本部からも応援をいただいた大規模な倉庫火災が発生したところでございます。
  一方、当組合では消防署所の適正配置や人員削減、さらには組合構成市町からの負担金の見直しなど、課題も山積しております。管理者といたしまして、このような状況の変化におくれをとらないようにすると同時に、発想の原点を住民に置き、変化の中に新鮮さを感じながら新たな視点からの工夫や見直しを行いつつ、安定かつ円滑な組合運営に当たってまいりたいと考えております。
  それでは、ご審議いただきます各議案等につきまして順を追って提案理由を申し上げます。
  議案・報告書の1ページをお開きいただきたいと存じます。初めに、議案第7号 財産の取得についてでございます。本案は、災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車を取得いたしたく、埼玉東部消防組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定によりこの案を提出するものでございます。
  次に、議案・報告書の2ページをごらんいただきたいと存じます。議案第8号 財産の取得についてでございます。本案は、災害対策特殊消防ポンプ自動車を取得いたしたく、埼玉東部消防組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定によりこの案を提出するものでございます。
  次に、議案・報告書の3ページをごらんいただきたいと存じます。報告第1号 専決処分の報告についてでございます。本件は、自動車事故による損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
  次に、議案・報告書の5ページをごらんいただきたいと存じます。報告第2号 専決処分の報告についてでございます。本件は、救急不搬送事案による損害賠償の額を定め、和解することについて、地方自治法第180条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
  以上が本臨時会に提案申し上げております議案2件、報告2件の内容でございます。
  なお、詳細につきましては消防局長より補足説明申し上げますので、慎重ご審議を賜り、ご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
議長(柿沼繁男君) 次に、議案第7号、議案第8号及び報告第1号、報告第2号の補足説明を求めます。
  上原消防局長。
          〔消防局長 上原 満君登壇〕
消防局長(上原 満君) 議案及び報告に関する補足説明をさせていただきます。
  初めに、議案第7号 財産の取得についてでございます。議案・報告書の1ページをお開きいただきたいと存じます。取得しようとする財産は、災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車でございます。取得金額は2億1,043万8,000円、契約の相手方は株式会社モリタ東京営業部でございます。
  議案参考資料の1ページをあわせてお開きいただきたいと存じます。内容といたしましては、久喜消防署の40メートル級はしご付消防ポンプ自動車を更新するものでございます。現行の車両は、平成11年2月に配備した車両でございまして、車両の老朽化が著しく、またNOX・PM法による車検が継続できませんことから、このたび最新の車両に更新いたしまして、消防力の充実強化を図るものでございます。
  今回更新いたします車両は、後輪2軸4輪駆動方式のトラックシャシーを用いた車両で、はしご自体の長さは30メートル級となりますが、主な装備の欄に記載してございますとおり、はしごの先端が屈折し、活動の幅が拡大してございます。また、バスケットに監視カメラと電動放水銃を装備し、伸縮水路管を附属させることにより無人で大量放水することも可能となり、現行の車両に比べ消火能力が向上し、活動の用途が広がっております。
  これら車両の艤装が可能な業者といたしまして、4者による指名競争入札を4月の23日に実施したところ、資料の入札結果欄にございますとおり株式会社モリタ東京営業部が1回目の入札で落札しております。
  なお、取得の財源につきましては、国庫補助金の交付決定をいただくことができましたので、今後財源の更正をお願いしたいと考えてございます。
  次に、議案第8号 財産の取得についてでございます。議案・報告書の2ページをお願いいたします。取得しようとする財産は、災害対応特殊消防ポンプ自動車でございまして、取得金額は3,504万6,000円、契約の相手方は株式会社モリタ東京営業部でございます。
  議案参考資料5ページをあわせてお開きいただきたいと存じます。内容といたしましては、久喜消防署東分署の水槽付消防ポンプ自動車を更新するものでございます。現行の車両は、平成12年8月に配備した車両でございまして、車両の老朽化が著しく、このたび最新の車両に更新いたしまして、消防力の充実強化を図るものでございます。
  今回更新いたします車両は、4輪駆動方式の車両でございまして、主な装備の欄に記載してございますとおり、圧縮空気泡消火装置、いわゆるキャフス装置を搭載しており、また車内で消防装備を着装できますようハイルーフ仕様としております。この車両更新により、キャフス装置を搭載した消防車両は当組合では8台目となります。
  こうした車両艤装が可能な業者といたしまして、8者による指名競争入札を4月23日に実施したところ、資料の入札結果欄にございますとおり株式会社モリタ東京営業部が2回目の入札で落札をしております。
  この車両の取得財源につきましては、予定しておりましたとおり国庫補助金の交付決定を受けてございます。
  続きまして、報告第1号 専決処分の報告についてでございます。議案・報告書3ページをお開きいただきたいと存じます。自動車事故による損害賠償の額を定めることについて専決処分をさせていただきましたので、報告するものでございます。
  4ページが専決処分書でございます。内容でございますが、救急出動途上の自動車事故による専決処分の報告でございます。損害賠償額は3万200円、相手方は記載のとおりでございます。
  事故の概要でございますが、平成29年12月16日午前9時30分ごろ、白岡消防署篠津分署の救急自動車が救急出動中、久喜市下早見1835番地先の県道さいたま栗橋線下早見交差点において、赤信号を徐行で進入し、久喜市内方向へ右折したところ、左方向から青信号で進行してきた相手方所有の普通乗用車と衝突し、破損させたものでございます。
  この交通事故につきまして、相手方と交渉をいたしました結果、事故の責任割合は当方が20%、相手方が80%といたしまして、相手方自動車の修理代のうち消防組合の過失割合に当たる3万200円を損害賠償金として負担することで示談が成立しました。この金額は、全額公益社団法人全国市有物件災害共済会の自動車損害共済で対応したところでございます。
  次に、報告第2号 専決処分の報告についてでございます。議案・報告書の5ページをお開きいただきたいと存じます。救急不搬送事案による損害賠償額を定め、和解することについて専決処分させていただきましたので、報告するものでございます。
  議案・報告書の6ページに専決処分書がございます。損害賠償額は100万円、相手方は記載のとおりでございまして、相手方から住所、氏名を非公開としてほしいとの強い要望があり、このことが和解条件の一つとされましたことから、このような記録といたしました。ご了解いただきたいと存じます。
  この救急不搬送事案の概要でございますが、平成28年11月25日午後7時36分、手足のしびれにより救急要請があったもので、救急隊到着時、自宅前で立っていた相手方を救急車内に収容し、救急隊員が観察した結果、しびれや麻痺等の疾病症状が見られなかったことから、相手方及びその家族と相談の上、書面により承諾を得て不搬送といたしましたが、翌日相手方が病院で検査した結果、脳梗塞と診断され、その責任を求められたものでございます。これを受けて、消防組合が加入する消防業務賠償責任保険の顧問弁護士と相談の上、相手方に対しまして搬送についての判断を委ねたこと、搬送しなかったことについて謝罪をし、弁護士同席で交渉を重ねた結果、損害賠償金として100万円を支払うことで和解が成立し、専決処分をさせていただいたものでございます。
  なお、この損害賠償金につきましては、全額消防業務賠償責任保険で対応したところでございます。
  以上が議案第7号及び第8号、報告第1号及び第2号の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
議長(柿沼繁男君) 以上で管理者提出議案に対する補足説明を終わります。





    ◎管理者提出議案に対する質疑
議長(柿沼繁男君) 日程第8、これより管理者提出議案に対する質疑をお受けいたします。
  なお、再質疑、再々質疑の際は、挙手をお願いいたします。
  初めに、議案第7号の質疑をお受けいたします。
  議案第7号については、通告がございませんので、質疑を打ち切ります。
  次に、議案第8号については、同じく通告がございませんので、質疑を打ち切ります。
  報告第1号については、通告がございませんので、質疑を打ち切ります。
  報告第2号の質疑をお受けいたします。
  井上忠昭議員の質疑をお受けいたします。ご登壇をお願いいたします。
          〔5番 井上忠昭君登壇〕
5番(井上忠昭君) 議席番号5番、井上忠昭です。報告第2号 専決処分の報告についてお聞きいたします。
  救急不搬送については、3月の定例議会のときに一般質問を行いました。この時点で、この案件を情報として持っていなかったことから、具体的なやり方はできませんでしたが、このことは今後の当組合における救急搬送の方向性を決めることにもなってきますので、以下伺ってまいります。
  (1)、「相手方及び家族と相談のうえ書面により承諾を得て不搬送としたが」とあります。これについては、通常本人や家族は医学的な知識は有しておらず、気が動転していたり不安がある状態であったことも考慮した上で、その場で考え得る最善の措置と説明がなされ、その後家族による救急活動記録票への記載、署名がなされたものと思われます。そのやりとりを家族は覚えていないというようなことですが、その認識の違いをどのように当局は考えておられますか。ここでの問題点や改善点を含め伺います。
  (2)、隊長の措置は、職務行為に反する違法という判例を、説明は私たち説明書で受けておりますが、そのときに挙げられ、その判例の前提には暗に搬送の必要のないことを示し、その結果、病院搬送するほどのことでもないと考えるに至らしめ、搬送を希望しないような態度をとらしめ、搬送しないで引き上げてしまったということがありますが、今回の事案はこれに当たると当局は考えておられますでしょうか。隊長を含む消防隊員の現場での措置や対応は、たとえ最善を尽くしても結果、違法性を問われることになるのでしょうか。平成29年3月に搬送についての判断を委ねたこと、搬送しなかったことに謝罪したということでありますが、当局はそれを認めたということでしょうか。お答えをいただきたいと思います。
  (3)です。これが一番メインになってきます。一般質問のときもそうでしたけれども、ここをお聞きしたいので、一番メインになりますが、(3)、全国の多くの消防本部はこのような事案を恐れて不搬送の判断を避け、明らかに搬送が必要ないと思われるようなものも含めて搬送していることがわかります。しかし、私が3月に一般質問をしたのは、国の責任において不搬送の基準をしっかりと示す流れが出てきていることにおいて、当組合の考えを聞いたのであって、この案件そのものが国の考えが出る前に当組合としての流れを決めてしまうことになるのではないか懸念しております。当局の考えを伺うところであります。
  以上です。
議長(柿沼繁男君) 井上忠昭議員の質疑に対する答弁を求めます。
  大塚救急課長。
          〔救急課長 大塚利昭君登壇〕
救急課長(大塚利昭君) 井上議員の専決処分の報告について順次ご答弁申し上げます。
  初めに、(1)でございます。認識の違いにつきましては、やりとりを家族が覚えていないとの相手方の主張はございましたが、当局といたしましては活動記録票に記録されている事実に基づき交渉をさせていただいたところです。救急現場における相手方への説明につきましては、丁寧な説明を行うことを基本としておりますが、事実確認が不十分であったかもしれませんし、相手の立場になって考える部分が足りなかったかもしれません。今後につきましては、これらの反省を踏まえ、傷病者や家族へ丁寧に説明をする、同意の署名を必ずいただく、活動の内容を活動記録票へ詳細に記録する、これらのことを周知徹底させ、対応していきたいと考えております。
  次に、(2)でございます。判例につきましては、あくまでも相手方から訴訟を提起された場合を危惧した弁護士からのアドバイスでございます。平成29年3月に搬送についての判断を委ねたこと、搬送しなかったことについて謝罪をした点につきましては、この判例を前提に違法性を認めたものではございませんので、ご理解いただきたいと存じます。
  次に、(3)でございます。現在不搬送についての明確な基準がなく、不搬送後に容体が変化した場合の責任問題が生じることから、現状では要請があれば全て救急車を出動させ、病院へ搬送することを基本とせざるを得ないものと考えております。しかし、中には不搬送とせざるを得ない事案も少なからず発生していることから、何らかの対策が早急に必要であることは事実です。平成29年度の救急業務のあり方に関する検討会報告書の中で、緊急度判定の導入に当たり、平成30年度のスケジュールとして対応マニュアルの策定と教育体制の構築が打ち出されており、消防といたしましては大変期待しているところではありますが、具体的な指針はまだ出ていない状況です。今後国からの具体的な指針が示された際には、県や各構成市町、地域MC、地域の医療機関などと連携し、情報を共有しながら検討を進めてまいりたいと考えております。
  以上でございます。
議長(柿沼繁男君) 井上忠昭議員の再質疑をお受けいたします。ご登壇をお願いいたします。
          〔5番 井上忠昭君登壇〕
5番(井上忠昭君) 課長からご答弁いただきましてありがとうございます。幾つかポイントを絞って確認していきますけれども、基本的に今回1号、2号出ていますけれども、この案件って専決事項の報告でありますけれども、例えば救急車が途中で事故を起こしたというような、緊急車が起こしたような事案、1号がそうですけれども、そういったものとか、壁にぶつけてしまった、車とぶつけてしまった、そういったものとはまた別で、これのことに関する、これは一つの事案としてですけれども、ここには大きな救急搬送のいわゆる流れというか、深い問題というのがいっぱい詰まっていると思います。今不搬送の問題で言われているのは、例えば明らかに不搬送の人を運ぶことによって本来運ばなければいけない人、重症の患者が運べなくなるとか、そういったことでしっかりと基準を設けていこうと。いろんなそういう流れというか、考えがあって、失われてはいけないものをきちんと守らなければいけないという考えがあって、国のほうもしっかり基準を設けようとしているものだと思っていますので、この問題って本当に中身は一つの事案ではありますけれども、ここには多くの問題点とか課題点というのがいっぱい詰まっておると思っていますので、そのまま流してはいけないと思いまして、私はここで質疑という形でとらせていただいております。今お答えいただいた1番から3番までについて、ちょっと幾つか聞きたいことがありますので、再質疑という形でさせていただきます。
  救急活動中に丁寧な説明をしたことに対して、職員というか、救急隊員が現場において当然こうですよ、こうですよという形を説明したことにおいて、確かに足りなかったかもしれない。確かにもっといい説明があったかもしれない。これどんなに最善を尽くしても当然出てくることで、結果がそうであれば、もっといい説明があったかもしれない、もっと言っておけばよかったもしれない。これ当然のことであって、先ほどそれに対して丁寧な説明、同意、そして活動記録をしっかりつけるという形で言われましたけれども、今回それが抜けてしまったのですか。私はそう思っていなくて、逆に言うと報告できちんとされていますけれども、きちんと相手に対して、本人、そして父親に対して可能な限りの状況というものを鑑みて、私はそこにいたわけではありませんので、消防職員の説明とここにいただいております報告書というのをしっかり読ませていただいて、そこで見ておりますけれども、きちんとした説明をしているという点はこちらに書かれていると思っています。同意を求めたことに関しても書かれていたと思っています。そして、活動記録についてもきちんととっていることについて書かれていると思っています。私が知りたいのは、個々の案件というのはいろいろ問題点もあるし、ただ私はそこにはいませんので、そこを突き詰めてやろうとは正直言って思っていませんが、今後もこういうことがあったときに、例えばこれだけの丁寧な説明や同意や活動記録をしても、明らかに搬送しなくてもいいようなケースと見られても、結局は倒れられて同じようなケースって、これは考えられることだと思っています。そういうことも含めて、それに対して消防隊員がきちんとした対応、100%とはいかなくても100%に近いようなベスト、またベター、最善を尽くしても責任を問われていくことになるのかどうなのかというところが知りたいところの一つです。
  それと、2番目のところで、弁護士からのアドバイスに基づいてというふうに言われましたけれども、本来であれば、医療訴訟なんかもみんなそうなのですけれども、基本的には、だから医師不足とか、そういうところにつながっていって、医療では。例えばもうみんなやりたがらなくなったり救急医がいなくなったり小児科がいなくなったり、いろんな形につながっていくのです。それほどの問題だと私は思っていますけれども、救急隊員もしっかりとその場で説明をし、そして最善を尽くしてもこういう結果になっていくということに対する士気というものもあると思っていますし、彼らは彼らで本当に現場で一生懸命やっていると思いますので、その中でもこういうことに関して弁護士のアドバイス、いろんなこれは判例に基づいたり和解というほうに持っていくところにどうしたらいいか、最初から相手方の方は弁護士を入れるという状況の中で、ここにも第三者を入れなければ話し合いに応じないというふうに書いてありますけれども、そこが前提になって、3月10日に消防のほうに問い合わせあって、4日後にはもう謝っているという形をとっていますけれども、そこが前提で話し合いになっていったのかどうか。本来であれば、そこが前提でなくて、事実関係をしっかり見て、確認をしなければいけないはずなのですけれども、その辺をどうされたのかというところが知りたかったので、そこをお答えいただきたいと思っています。
  それと、結果として、まだ国はいつごろ出すとは言っていませんが、30年度中にきちんと示すということを一応発表されています。これは、新聞報道もありましたし、それに基づいて私のほうでは3月議会のときに取り上げているのですけれども、結局この事実で和解金、これは保険のほうで払われようが何しようが和解という形で100万円を支払ったという事実は残ることは間違いないので、それが例えば国のほうからしっかりとした方針が示されても、基本的には救急の119番が入ったときの不搬送の判断はしていませんよね。現場に当然行ってやっていますよね。そこの部分で、今回の件があったという事実が国からの方針、考え方が出てきたときの足かせという言葉はひどい言い方になるので、ちょっと避けたいとは思うのですけれども、流れを今回の件であのときはこうだったから、こうだよねというところになっていかないかどうかが私は不安というか、不安視しているから、今回の質疑という形で出させていただいているのですけれども、その部分についてどうなのかをお答えいただきたいと思っています。
  以上です。
議長(柿沼繁男君) 井上忠昭議員の再質疑に対する答弁を求めます。
  大塚救急課長。
          〔救急課長 大塚利昭君登壇〕
救急課長(大塚利昭君) 井上議員の再質疑に対してご答弁申し上げます。
  まず、済みません、順不同になったら申しわけございません。説明不足ではないのでは、あるいは同様な事実の場合、今後責任をとられる可能性があるのかということに関しまして、これに関しましては現在判例の中でも救急隊の活動が誤っていると言われているものも事実あるところです。しかしながら、当組合においては、基本的には今の活動をしていて、うちのほうが違法に問われることはゼロとは言えませんが、ほとんどないというふうに私は確信をしております。また、そうでないと事実救急隊のほうも活動する上では何の担保もないものですから、その辺はしっかりと住民の信頼が得られるよう、先ほども申しましたとおりできることを徹底させる、こういったことを重点的にやらせていきたいというふうに考えております。
  次に、早い段階で謝罪をした、その部分についてのご答弁ですが、あくまでもこれはちょっとお配りした資料の中では時間経過があやふやな部分があったかもしれません。しかしながら、相手とのもちろん交渉の中で、私たちも実はMC協議会、メディカルコントロール協議会がありまして、そこに今回の事案を事後検証という形で見ていただきました。先生の見解ですと、やっていること自体には問題はないと思う、ただ謝罪をしたという部分に関しては、相手方はそれを求めていたのですから、その部分に関してはしっかりと謝罪をしたほうがいいのではないかというアドバイスもいただきました。その中で、これまで関与してきました弁護士のほうにも相談をしたところ、やはり同じような見解をいただきましたので、次のステップに持っていくためにはその部分は相手に、うちのほうでちょっと足らなかった部分はしっかりと謝罪をするべきではないかというところで今回搬送を委ねたこと、あと搬送しなかったこと、このことについてしっかりと謝罪をさせていただいたというところです。結果論にはなってしまうのですが、その後はしっかりと相手との信頼関係も得られた中で、ある程度お話し合いもできて和解に至ったというところでございます。
  3つ目です。国からの指針が出たときの足かせになっているのではないかという、そういうお話もいただきました。これに関しては、まさにその部分は私たちも危惧はしているところです。しかし、今回のことはしっかりと反省をするべきところは反省をし、今後のために生かすためにやらなくてはいけないことも見出せました。しかしながら、私たちがこれをやっていくには、先ほど井上議員のほうからお話がありましたとおり、やはり私たちがそれをやっていくだけの担保が必要だというふうに思っています。それがやはりお医者さんであるのであれば医師法の中でしっかりとした考えのもと、あるいは自分の意思決定でできるのですが、救急隊にはまだその権利がない。死亡診断するのも実はできないというような現状があります。ですから、そこは国ですとか、大きな組織がバックアップをしていただいた中で、そういったシステムをつくり上げていただき、その中で救命士、あるいは救急隊の位置を確保していただくということがまずは大事でないかというふうに考えております。ですから、今後国からこういった指針が示されたときには、しっかりとその内容を精査した中で、地域の方々あるいは地域のMC含めて先ほどお話ししましたとおりいろいろなことを考えながら情報を共有して、うちのほうはそれを進めていくという形で考えていると。
  以上でございます。
議長(柿沼繁男君) 井上忠昭議員の再々質疑をお受けいたします。ご登壇願います。
          〔5番 井上忠昭君登壇〕
5番(井上忠昭君) 3回目の質疑ですので、最後になります。今お聞きして、大体のことはわかりましたし、お考えのところはわかります。ただ、これは消防当局のほう責めている質疑では全くないので、その辺は誤解をしないでいただきたいし、逆に言うと現場の、このときは東分署の職員ですよね。宮代ということで、これは匿名になっていますから、どこの宮代だかわかりませんけれども、東分署から行かれて、その場で私はその中で最善を尽くせるものを尽くして、説明もし、先ほども言いましたようにいろんなところで判断、これ判断といいますけれども、基本的に医者のほうでも、例えば手術のときも何でもそうだけれども、医学的な知識がない人であっても、説明をして、結局は決めるのはご本人とかご家族とかという形になっていきます。これは、もう当たり前のことだと私は思っています。そこに判断を本人に委ねたことを責めたりとかと書いてありますけれども、それはちょっと私は違うのではないか、これはここの書面上の話なので、これをそのまま読んでそのまま行くかどうかわかりませんけれども、そういうあり方も含めて、先ほどいろんなところに検証を求めて、例えば法律家だったら法律家の立場というのがありますし、現場の当事者ではありませんので、消防そのものではありませんので、判例だってさっきも課長のほうで言っていますけれども、消防隊員が悪い事例だって、それは当然あると思います。ただ、今回のようにというか、最善を尽くしても違法性を問われているのであれば、消防の士気も下がりますし、当然その責任を追求されるようなことがあってはならないと思っていますので、そういったことも含めて消防は消防としての立場というか、そういうものをきちんともう一度、さっき事後検証したというふうに言われていますけれども、1年半ぐらいかかったこの事案のことをこれだけに終わらせないで、そういう言い方は大変失礼な言い方かもしれないのですけれども、そこに終わらせないで、きちんと検証していただき、まだ出ていないけれども、国のほうの流れがこれから出てくるという前提になっていますから、そこの部分をきちんと当てはめて、さっきその辺も言っていただきましたし、足かせにはならないという方向みたいなので、これはこれで一つの事案として今後いろいろと検証していただきたいということを要望の上、私の質疑はこれでおさめたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
議長(柿沼繁男君) 以上で井上忠昭議員の質疑を打ち切ります。
  これをもって報告第2号の質疑を打ち切ります。
  以上をもって上程された管理者提出議案及び報告の質疑を終結いたします。
  ここで議案に対する討論通告取りまとめのため、暫時休憩をいたします。

          休憩 午後 2時56分

          再開 午後 2時56分

議長(柿沼繁男君) 休憩を閉じて会議を再開いたします。





    ◎討論・採決
議長(柿沼繁男君) 日程第9、これより討論、採決に入ります。
  まず、議案第7号の討論に入ります。
  討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。
  議案第7号 財産の取得について、原案に賛成の方はご起立を願います。
          〔起立全員〕
議長(柿沼繁男君) 起立全員であります。
  よって、本案は原案どおり可決いたしました。
  次に、議案第8号の討論に入ります。
  討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。
  議案第8号 財産の取得について、原案に賛成の方はご起立願います。
          〔起立全員〕
議長(柿沼繁男君) 起立全員であります。
  よって、本案は原案どおり可決いたしました。
  以上で管理者提出議案の討論、採決は全て終了いたしました。





    ◎閉会中の継続審査の件
議長(柿沼繁男君) 日程第10、閉会中の継続審査につきましてお諮りいたします。
  次回会議の日程等について、議会運営委員会委員長から閉会中の継続審査としたい旨、申し出がありましたので、閉会中の継続審査として議会運営委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(柿沼繁男君) ご異議なしと認めます。
  よって、次回会議の日程等について、閉会中の継続審査として、議会運営委員会に付託することに決定をいたしました。
  以上で本臨時会の日程は全て終了いたしました。





    ◎議長挨拶
議長(柿沼繁男君) 議員皆様には全議案に対しまして慎重なるご審議をいただき、ありがとうございました。心から厚く御礼を申し上げます。





    ◎管理者挨拶
議長(柿沼繁男君) 管理者のご挨拶をお願いいたします。
          〔管理者 大橋良一君登壇〕
管理者(大橋良一君) 埼玉東部消防組合議会第3回臨時会にご提案いたしました議案第7号及び議案第8号につきまして、慎重ご審議の上、ご議決を賜り、まことにありがとうございました。改めてお礼を申し上げ、挨拶とさせていただきます。これからもよろしくお願いします。





    ◎閉会の宣告
議長(柿沼繁男君) これをもちまして平成30年埼玉東部消防組合議会第3回臨時会を閉議・閉会といたします。
          閉会 午後 3時00分