〇 招  集  告  示

埼玉東部消防組合告示第6号

 埼玉東部消防組合議会第2回臨時会を下記により招集する。

  平成26年5月30日


                            埼玉東部消防組合   
                            管理者 田 中 暄 二


                       記

 1 期  日  平成26年6月7日

 2 場  所  埼玉東部消防組合議場

 3 付議事件
 (1)工事請負契約の締結について                               
 (2)財産の取得について                                   
 (3)埼玉東部消防組合火災予防条例の一部を改正する条例                    

          〇 応 招 ・ 不 応 招 議 員

応招議員(14名)                                      
     1番   梅  山  昌  弘  君      2番   福  島  正  夫  君
     3番   鎌  田  勝  義  君      4番   岡  崎  克  巳  君
     5番   石  川  忠  義  君      6番   岸     輝  美  君
     7番   宮  杉  勝  男  君      8番   小  島  和  夫  君
     9番   藤  井  栄 一 郎  君     10番   江  原  浩  之  君
    11番   飯  山  直  一  君     12番   島  村     勉  君
    13番   宮  田  利  雄  君     14番   森  山  哲  夫  君

不応招議員(なし)                                      
        平成26年埼玉東部消防組合議会第2回臨時会 第1日

平成26年6月7日(土曜日)
 議事日程 (第1号)

 1 開  会                                         
 2 開  議                                         
 3 議席の指定                                        
 4 会議録署名議員の指名                                   
 5 会期の決定                                        
 6 管理者提出議案の上程(議案第8号〜議案第10号、報告第3号〜報告第6号)         
 7 管理者提出議案の提案理由の説明                              
 8 管理者提出議案に対する質疑                                
 9 討論・採決                                        
10 閉会中の継続審査                                     
11 議長挨拶                                         
12 管理者挨拶                                        
13 閉  議                                         
14 閉  会                                         


午後 2時06分開会
 出席議員(14名)
     1番   梅  山  昌  弘  君      2番   福  島  正  夫  君
     3番   鎌  田  勝  義  君      4番   岡  崎  克  巳  君
     5番   石  川  忠  義  君      6番   岸     輝  美  君
     7番   宮  杉  勝  男  君      8番   小  島  和  夫  君
     9番   藤  井  栄 一 郎  君     10番   江  原  浩  之  君
    11番   飯  山  直  一  君     12番   島  村     勉  君
    13番   宮  田  利  雄  君     14番   森  山  哲  夫  君

 欠席議員(なし)

 地方自治法第121条の規定により出席した者
     管 理 者   田  中  暄  二  君
     副管理者   大  橋  良  一  君
     副管理者   小  島     卓  君
     副管理者   榎  本  和  夫  君
     副管理者   古  谷  松  雄  君

 管理者事務部局職員
     消防局長   内  田  正  夫  君

     会  計   小  勝  邦  夫  君
     管 理 者

     次  長   島  村  健  一  君

     参 事 兼   菱  沼  久  男  君
     総務課長

     消防課長   新  谷  智  幸  君
     救急課長   本  間  哲  也  君
     予防課長   橋  本     晃  君

     次 長 兼   石  井  秀  典  君
     指令課長                

     次 長 兼   吉  住  一  夫  君
     久  喜
     消防署長

     次 長 兼   大  塚  芳  夫  君
     加  須
     消防署長

     参 事 兼   松  島  政  雄  君
     幸  手
     消防署長


     白  岡   石  井  喜 三 雄  君
     消防署長

     参 事 兼   森  田  靖  夫  君
     杉  戸
     消防署長

     参 事 兼   遠  藤     清  君
     宮  代
     消防署長

 議会担当職員                  
     書 記 長   新  井     修   
     書  記   金  子  芳  之   






    ◎開会の宣告                             (午後 2時06分)
議長(鎌田勝義君) ただいまの出席議員は14名であります。定足数に達しておりますので、これより平成26年埼玉東部消防組合議会第2回臨時会を開会いたします。





    ◎開議の宣告
議長(鎌田勝義君) これより直ちに本日の会議を開きます。
  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付しておきましたから、ご了承願います。





    ◎議席の指定
議長(鎌田勝義君) 日程第3、議席の指定を行います。
  久喜市選出議員の皆様の議席につきましては、会議規則第4条第1項の規定により、議長において指定いたします。
  新井書記長。
書記長(新井 修君) それでは、議席番号と氏名を朗読いたします。
   4番  岡  崎  克  巳  議員
   5番  石  川  忠  義  議員
   6番  岸     輝  美  議員
  以上でございます。
議長(鎌田勝義君) ただいま朗読したとおり議席を指定いたします。





    ◎会議録署名議員の指名
議長(鎌田勝義君) 日程第4、会議録署名議員の指名を行います。
  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において指名いたします。
   議席番号12番  島  村     勉  議員
   議席番号13番  宮  田  利  雄  議員
  このご両名を指名いたします。





    ◎会期の決定
議長(鎌田勝義君) 日程第5、会期の決定を議題といたします。
  議会運営委員長の報告を求めます。
  岡崎克巳委員長。
          〔議会運営委員長 岡崎克巳君登壇〕
議会運営委員長(岡崎克巳君) 皆さん、こんにちは。議会運営委員会委員長の岡崎でございます。これより議会運営委員会の結果につきまして、その概要をご報告申し上げます。
  議会運営委員会は、去る5月19日午前10時から鎌田議長、藤井副議長のご出席をいただき、開催をいたしました。
  本臨時会に提出されます管理者提出議案は3件、報告は4件でございます。
  会期につきましては、お手元に配付の会期日程表のとおり、本日1日で決定しております。
  以上でございます。
議長(鎌田勝義君) お諮りいたします。
  委員長報告のとおり、開催日及び会期は本日6月7日の1日間としたいと思います。これにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鎌田勝義君) ご異議なしと認めます。
  よって、そのように決定いたします。





    ◎管理者提出議案の上程
議長(鎌田勝義君) 日程第6、これより管理者提出の議案第8号から議案第10号、報告第3号から報告第6号までを一括上程し、議題といたします。





    ◎管理者提出議案の提案理由の説明
議長(鎌田勝義君) 日程第7、管理者提出議案の提案理由の説明を求めます。
  田中管理者。
          〔管理者 田中暄二君登壇〕
管理者(田中暄二君) 本日平成26年埼玉東部消防組合議会第2回臨時会を招集申し上げましたところ、議員の皆様にはご健勝にてご参会を賜り、提案いたしました各議案につきましてご審議いただきますことを厚く御礼申し上げます。
  それでは、本臨時会にご提案申し上げております議案につきまして、順次提案理由の説明を申し上げます。
  議案・報告書の1ページをお開きいただきたいと存じます。初めに、議案第8号 工事請負契約の締結についてでございます。提案理由でございますが、高機能消防指令センター及び消防救急デジタル無線整備工事の請負契約を締結したいので、埼玉東部消防組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出するものでございます。
  次に、議案・報告書の2ページをごらんいただきたいと存じます。議案第9号 財産の取得についてでございます。提案理由でございますが、災害対応特殊消防ポンプ自動車を取得したいので、埼玉東部消防組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、この案を提出するものでございます。
  次に、議案・報告書の3ページをごらんいただきたいと存じます。議案第10号 埼玉東部消防組合火災予防条例の一部を改正する条例でございます。提案理由でございますが、消防法施行令の一部改正に伴い、この案を提出するものでございます。
  続きまして、報告についてご説明申し上げます。
  次に、議案・報告書の6ページをごらんいただきたいと存じます。報告第3号 専決処分の報告についてでございます。自動車事故による損害賠償の額を定めることにつきまして、地方自治法第180条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告するということでございます。
  次に、議案・報告書の8ページをごらんいただきたいと存じます。報告第4号 専決処分の報告についてでございます。器物破損事故による損害賠償の額を定めることにつきまして、地方自治法第180条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告するということでございます。
  次に、議案・報告書の10ページをごらんいただきたいと存じます。報告第5号 専決処分の報告についてでございます。器物破損事故による損害賠償の額を定めることにつきまして、地方自治法第180条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告をするということでございます。
  次に、議案・報告書の12ページをごらんいただきたいと存じます。報告第6号 繰越明許費繰越額の報告についてでございます。地方自治法施行令第146条第2項の規定により、平成25年度埼玉東部消防組合一般会計予算繰越明許費の繰越額を報告するということでございます。
  以上が今臨時会のご提案申し上げております議案第8号ないし議案第10号及び報告第3号ないし報告第6号までの提案理由でございます。
  詳細につきましては、担当者より補足説明を申し上げますので、慎重ご審議をいただき、速やかにご議決を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
議長(鎌田勝義君) 次に、議案第8号から議案第10号、報告第3号から報告第6号までの補足説明を求めます。
  内田消防局長。
          〔消防局長 内田正夫君登壇〕
消防局長(内田正夫君) それでは、私から議案、報告につきまして補足説明をさせていただきます。
  まず、議案第8号 工事請負契約の締結について補足説明をさせていただきます。議案・報告書の1ページ、また仮契約書が、参考資料という別とじのものがございますが、その参考資料の1ページ、2ページ、また今回の契約に含まれます工事の概要のイメージが参考資料3ページ、工事箇所の位置図が参考資料の4ページでございます。恐れ入りますが、参考資料3ページのイメージ図に基づきまして説明をさせていただきます。
  今回の整備事業は、現在広域化前の消防指令室が久喜消防署、加須消防署、幸手消防署、白岡消防署、杉戸消防署におきましてそれぞれ運用されておりますけれども、これを久喜消防署内に一元化いたしまして、埼玉東部消防組合管内からの119番通報を一括して受け、そこで災害地点に最も近い消防車両を出動させる指令センターの整備と、消防の無線は現在アナログで運用されておりますけれども、平成28年5月31日をもってアナログ無線が使用できなくなりますので、指令センターの整備にあわせまして消防デジタル無線の整備を行うものでございます。
  具体的に申し上げますと、イメージ図上側、青い線で囲んだ部分が指令センター部分でございます。119番通報を受けるいわゆる指令台と言われるものが左側にあります消防指令システムでございます。現在久喜消防署にありますのは旧久喜地区消防本部時代のものでございますが、指令台が現在4台、一度に受けられる119番通報がそれぞれ1本、計4本でございますが、今回の整備によりまして指令台が6台となり、1台ごとに2本ずつ、計12本の119番通報を受けることができるようになります。一度に多数の通報が集中する大規模災害時にも十分対応できる指令台となるものでございます。また、図の上側にはA署、B署、C署と記載しておりますが、実際には6署10分署2出張所の計18署所に指令を受ける装置を整備いたしまして、迅速な出動を図るものでございます。
  次に、図の中ほどにはデジタル無線の整備を記載してございます。緑の線で囲んだ部分でございます。久喜消防署の1階仮眠室の外側に新たに建設するアンテナと、それを使いまして運用する無線の制御を行う基地局、さらに99台の消防車両が今年度取得見込み分も含めましてございますが、車載型無線装置、現場活動を行うための携帯無線機、さらにGPS機能を活用した災害地点とその周辺の消防車両の現在の状況を消防車両のモニターに映す車両動態管理装置をそれぞれ整備するものでございます。
  それから、図の右側、消防団のデジタル受令機の整備でございます。消防のアナログ無線が先ほど申し上げましたとおり平成28年5月末で使用できなくなりますので、消防団の無線につきましてもデジタル化し、副団長以上の幹部に配付するものでございます。
  なお、その他工事としまして図の左下に記載のとおり、指令センター、デジタル無線の整備に伴いまして現在の久喜消防署2階消防局の指令課等の移転改修を行う必要が生じましたので、必要な改修工事を行います。
  次に、4ページをお開きいただきたいと思います。これは、改修前と改修後の位置図でございます。上が改修前でございますが、下の改修後にありますとおり現在の災害対策室を指令センターにすると同時に、現在使っております指令室が災害対策室にかわるというような形でございます。また、指令課の仮眠室及び女性仮眠室等も移転をするというような改修工事を行いまして、改修前と改修後につきましては位置がこういう関係になりますので、ご了承願いたいと思います。
  次に、入札及び契約についてでございます。入札は指名競争入札で、大型の指令システムを手がけております、いわゆる大手と言われる日立製作所、富士通ゼネラル、沖電気、日本電気、富士通の5者による競争入札でございます。入札は4月24日に行い、日本電気株式会社関東甲信越支社が税込み12億5,280万円で落札したものでございます。日本電気の消防指令センターデジタル無線整備の実績でございますが、県内では川口市、三郷市、春日部市等で実績がございます。また、昨年消防議会で視察しました千葉県北西部消防指令センター及びちば共同指令センターも日本電気が手がけたもので、大型の指令センターや無線の整備には多くの実績がある会社でございます。
  契約につきましては、参考資料の1ページにございますが、その中で特に3の工期で議会議決後から来年2月までと工期をしております。これは、整備後運用開始までの間1カ月は運用のテストが必要であるという考えから、こういう工期を設定したものでございます。
  また、第9条で、整備後1年間の日本電気側の瑕疵担保責任を定めております。
  以上、雑駁ではございますが、議案第8号 工事請負契約の補足説明とさせていただきます。
  続きまして、議案第9号 財産の取得についてでございます。この議案は、宮代消防署、中島出張所のポンプ車及びタンク車を更新するものでございます。議案書の2ページ及び参考資料の5ページから7ページに仮契約書、それから8ページに物品概要を載せております。
  現行の宮代消防署のポンプ車は平成11年に、また中島出張所のタンク車は平成6年にそれぞれ配備したものでございまして、老朽化が著しく、更新が必要となったものでございます。
  入札、物品概要についてご説明申し上げます。入札は、最新の消火方式でございます圧縮空気泡消火システム及び消防隊員が車中で装備を着装できる屋根の高いハイルーフ車両の艤装が可能な業者として7者による指名競争入札を4月24日に行いました。その結果、埼玉消防機械株式会社中央支店が税込み6,447万6,000円で落札しております。この埼玉消防機械株式会社でございますが、昨年度ではさいたま市、越谷市、春日部市にポンプ車の納入実績があり、また当組合におきましても昨年栗橋分署、加須南分署に今回と同様のCD−T型の納入実績を持つ会社でございます。
  なお、今回のポンプ車の購入におきましては、当初予算におきまして国庫補助金を予定しておりませんでしたが、総務省消防庁では緊急消防援助隊を大幅にふやす計画を進めておりまして、私どもでもそれに登録をするという約束で補助金が獲得できる見通しとなったものでございます。宮代署分につきましては、4月18日に、また中島出張所分につきましては5月末日で補助金の交付決定をいただいております。当初臨時議会の日程は5月27日でございましたが、総務省消防庁から交付決定前に本契約の締結を行った場合には補助金の交付ができないという指導がございましたので、議員各位にはまことに申しわけございませんでしたが、6月の臨時議会開催という運びになったものでございます。
  車両の概要を参考資料8ページに記載しておりますので、ごらんをいただきたいと思います。
  続きまして、議案第10号 埼玉東部消防組合火災予防条例の一部を改正する条例につきまして補足説明申し上げます。議案書3ページに改正案、参考資料9ページに改正の概要、また新旧対照表を10ページに記載してございます。参考資料の9ページの改正の概要に基づきましてご説明を申し上げます。
  今回の改正の背景でございますが、昨年8月に京都府福知山市で花火大会の際に露天商が発電機を使用した際に近くにあったガソリン携行缶が爆発し、多数の死傷者が出る事故がございました。総務省消防庁では、この事故を受けて消防法施行令の一部を改正し、屋外における多数の者が集まる催しの際の液体燃料等を使用する器具等の取り扱いにつきまして、これまでなかった定めを追加しております。この改正を踏まえまして、埼玉東部消防組合におきましても火災予防条例を一部改正し、多数の者が集まる催しの際の液体燃料等を使用する器具等の扱いにつきまして、催しの主催者等に対しまして事故防止のための対策などを義務づけるものでございます。
  改正のポイントでございますが、まず多数の者が集まる屋外での催しの露天商などに対しまして消火器の準備を義務づけるものでございます。
  また、イのところに記載してございますが、消防署長は、祭礼、縁日、花火大会、展示会などの催しのうち、消防局長が定める要件に該当する大規模な催しを指定催しとして指定いたします。消防局長が定める要件につきましては、火災予防規則と表記しましたが、火災予防規則あるいは告示によりまして1日当たり10万人、露店100店舗以上の催しにしたいと考えております。この要件を定めた場合に、加須市で1件、久喜市で2件が指定催しに該当するものと思われます。
  次に、指定催しの主催者に対しまして火災予防計画の作成、提出を義務づけるものでございます。主催者は、防火担当者を定めまして、火災予防上必要な業務に関する計画書を作成し、届けをするということになります。
  また、指定催しに限らず屋外での多数の者が集まる催しに露天商が出店する際には、事前に開設届を義務づけいたします。
  オの部分でございますが、火災予防上必要な計画書を提出しなかった者に対しましては、罰金30万円以下の罰則を定めます。
  最後の経過措置でございますが、改正条例はことしの8月1日から施行といたしますが、指定催しの指定、屋外催しに係る防火管理、罰則の規定は関係機関への周知が必要となってまいりますので、ことしの12月1日から施行してまいりたいと考えております。
  以上、簡単ではございますが、埼玉東部消防組合火災予防条例の一部を改正する条例の概要でございます。
  次に、報告第3号から第5号は、地方自治法第180条に基づく専決処分のご報告でございます。まず、報告第3号ですが、昨年12月2日に宮代消防署のポンプ車が活動中に駐車中の普通乗用車と接触事故を起こしたものでございます。賠償額は11万8,314円でございます。
  次に、報告第4号ですが、これはことし2月4日に久喜消防署東分署の救急隊が活動中にストレッチャーを施設内の壁に接触させまして、損傷を与えたものでございます。賠償額は4万4,100円でございます。
  報告第5号でございますが、ことし2月6日、久喜消防署の消防隊員が消火活動中に近くにあった普通乗用車を損傷させたものでございます。賠償額は12万6,112円でございます。
  いずれの事故につきましても、相手方と示談が成立いたしましたので、ご報告をするものでございます。
  なお、いずれの損害賠償におきましても当組合加入の保険で対応しておりますので、新たな支出はございません。
  活動中のこうした事故につきましては、根絶に努めているところでございますが、また事故防止にかねてから注意喚起を行っているところでございますが、今後一層注意してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
  議案・報告書12ページ、13ページの報告第6号でございますが、去る3月議会で議決いただきました繰越明許費の繰り越し報告及びその計算書でございまして、3月に設定いたしました繰越明許費の全額を財源と一緒に翌年度に繰り越すというものでございます。
  以上が議案及び報告の補足説明でございます。よろしくご審議をお願いいたします。
議長(鎌田勝義君) 以上で管理者提出議案に対する補足説明を終わります。
  次に、議案に対する質疑に入るわけですが、質疑のある方は、会議規則第51条の規定により、発言通告書の提出が必要となります。既に配付してあります質疑発言通告書に質疑事項をご記入の上、提出願います。
  ここで、暫時休憩いたします。

          休憩 午後 2時27分

          再開 午後 2時41分

議長(鎌田勝義君) 再開いたします。





    ◎管理者提出議案に対する質疑
議長(鎌田勝義君) 日程第8、管理者提出議案に対する質疑をお受けいたします。
  通告順に従い、順次質疑を行います。
  初めに、議案第8号の質疑をお受けいたします。
  森山哲夫議員。
          〔14番 森山哲夫君登壇〕
14番(森山哲夫君) 議案第8号 工事請負契約の締結について、大きく分けて4点ほどお尋ねいたします。
  初めに、参考資料の3ページに工事概要図が示されておりますが、この工事概要図のA、消防救急デジタル無線工事において整備されます車載型無線装置及び携帯型無線機の数、これはそれぞれどのぐらいになるのでしょうか。ほぼ全ての消防車両、消防救急隊員に配備されるようになるのかお尋ねをいたします。
  次に、この工事概要図のC、その他の工事3,435万円について質問いたします。その他の工事のうち災害対策室などの庁舎改修工事には3工事合わせまして1,629万円かかるようでありますが、残りの1,806万円はどのような工事に要する費用なのでしょうか。その内訳を明らかにしていただきたいのであります。
  3点目は、庁舎の改修工事についてであります。契約の相手方であります日本電気株式会社関東甲信越支社は、庁舎改修工事を施工できる資格や能力があるのでしょうか。また、これまでに建築物の改修工事等を手がけた実績はあるのでしょうか。実績があるのならば、具体的に示していただきたいのであります。
  4点目の質問です。庁舎の改修工事等については、分離分割発注で行うことも可能であったと思われますが、その点についてはどのような検討を行ったのか明らかにしていただきたいのであります。
  以上です。
議長(鎌田勝義君) 森山議員の質疑に対する答弁を求めます。
  石井次長。
          〔次長兼指令課長 石井秀典君登壇〕
次長兼指令課長(石井秀典君) 森山哲夫議員の質疑に対しまして順次ご答弁申し上げます。
  初めに、1の車載型無線装置及び携帯型無線装置の数についてですが、現行アナログ無線と同数を設置する予定でございます。内訳でございますが、車載型移動局無線装置を99台、携帯型移動局無線機116台を配備するものでございます。
  次に、ほぼ全ての消防車両、消防救急隊員に配備されるようになるのでしょうかについてでございますが、車載型移動局無線装置は緊急車両の全てに配備いたしますが、携帯型移動局無線機につきましては各隊長クラスが携帯し、災害現場及び出向時など、車両から離れて活動する場合などに有効活用できるよう適正な配備を予定してございます。
  続いて、2、工事概要図、参考資料の3ページのC、その他の工事について質問します、庁舎改修工事には1,629万円かかるようですが、残りの1,806万円はどのような工事に要する費用なのか、その内訳を明らかにしてくださいについてご答弁申し上げます。
  1,806万円の工事費用の内訳でございますが、1点目は消防局庁舎1階電気室内の改修工事費用でございまして、以前発電設備が設置されていたスペースに新たに無線装置、空中線共用器、無線回線制御装置等を設置するものでございます。2点目として、現在の女性仮眠室を機械室に改修する工事費用でございます。3点目には、現在の災害対策室を指令センターに改修する工事費用でございます。
  続いて、3、契約の相手方である日本電気株式会社関東甲信越支社は庁舎改修工事を施工できる資格や能力があるのでしょうか、また建築物の改修工事等を手がけた実績があるのかどうか、実績があるのならば具体的に示してくださいについてご答弁申し上げます。
  今回の契約の相手方であります日本電気株式会社関東甲信越支社につきましては、建設業法第3条に基づく建設業の国土交通大臣許可、建築一式工事、電気工事、内装仕上げ工事、電気通信工事を受けており、十分に資格要件を満たしているものと認識しております。
  次に、同社の実績でございますが、近年指令設備等の高機能化に伴い、高機能消防指令センターの構築時に既存の庁舎を改修し、導入する事例が数多く見受けられます。県内では、平成20年度熊谷市消防本部における高機能消防指令センター構築の際に、既存の庁舎会議室を指令センターとして改修し、システムを構築しているほか、既存の指令室は会議室へ改修し、活用する業務を請け負った実績がございます。また、県外では平成24年度に長野県の飯田広域消防本部などの実績がございます。同社の高機能消防指令センター整備における全国シェアは約半数を占めており、施工につきましては問題ないものと認識してございます。
  次に、4、庁舎の改修工事等については分離分割発注することも可能であったと思われますが、どのような検討を行ったのでしょうかについてでございますが、今回の工事では平成25年度の国の緊急防災・減災事業債の採択を受けるため、高機能消防指令センター及び消防救急デジタル無線の整備を単年度で改修、構築を行う必要があったため、一括発注することにより迅速な意思決定が可能となり、分割発注の際に発生します業者間の調整の期間を極力短縮することなど、計画どおり単年度構築ができるものと考えてございます。
  以上でございます。
議長(鎌田勝義君) 森山議員の再質疑をお受けいたします。
          〔14番 森山哲夫君登壇〕
14番(森山哲夫君) 再質問させていただきます。
  大きく分けて2点ほど再質問いたします。1つは、その他の工事についてでありますが、庁舎の改修で1,629万と。残る1,806万円の中にも1階の電気室内の改修であるとか女性仮眠室の改修ですか、等が計上されているということでありますが、この庁舎の改修工事、契約の相手方であります日本電気は建築物の改修工事を施工できる資格や能力がある、幾つか工事種別ごとに資格があるという説明でありましたが、いわゆる建設業の許可を持っているということで理解してよろしいのでしょうか。
  それと、分離分割発注の件でありますが、確かに有利な地方債を活用しての事業ということで、一括発注をして効率的に事業を進めるという点では理解できるわけですが、この参考資料の3ページ見ても一目瞭然でありますが、庁舎の改修工事等に係る費用というのはほんの一部であります。ほとんどが指令システム工事で7億7,000万ですか、消防救急デジタル無線工事で4億ということで、改修等に係る工事、わずかでありますので、今後のこともございますので、やはり地域経済の波及効果ということも考慮すれば、こうした工事については分離分割発注してもよかったのではないかなというふうに考えるわけですけれども、そうした点については検討されなかったのかどうなのか、今後のこともありますので、お尋ねをしておきたいと思います。
  以上です。
議長(鎌田勝義君) 石井次長。
          〔次長兼指令課長 石井秀典君登壇〕
次長兼指令課長(石井秀典君) 森山議員の再質問にお答えします。
  2点ほど大きくあったと思います。1点目は、申しわけありません、くくりますが、日本電気株式会社が建設業の許可を取得しているのかというふうな捉え方でございますが、私ども理解していますのは、国土交通省で定めます一般建設業、さらには特定建設業、規模がこの場合、1件につき3,000万以上、建築工事の場合につきましては4,500万以上だというふうな決まりがございます。こちらの場合ですと、4,500万以上、当然日本電気ですと大きな会社ですので、そちらのほうのくくりになると。そういった形で、特定建設業というふうなくくりになると思います。それで、そちらになりますと、いろんな条件がありまして、経営業務の管理責任者を定めなさいとか専任技術者を定めなさい、あるいは誠実性に基づいた施工をしなさい、あるいは財産的基礎、資本金があるのかとか、そういうふうな条件のほかにさらにハードルが高くなりまして、国家資格であります1級相当の技術力、いわゆる1級建築士、あるいは技術士、あるいは1級施工管理技士と、こういった国家資格、または国土交通大臣が定めたものというふうなくくりがございます。それと、安定した財産的基礎ということで、資本金が2,000万以上であること、あるいは許可を受けようとする直前の決算期における財産内容等が国の定める条件に該当すること、これらをクリアしてございます。このように認識してございますので、ご理解のほどお願い申し上げます。
  それと、もう一点でございますが、最後の4番目の質問でございます。分離分割の発注は今後どういうふうに考えていくのだというふうな点でございますが、今回の事業につきましては単年度で構築するメリットということを組合としては考えてございます。1つには平成25年度に広域化が成就しまして、指令業務は統合されませんでしたが、早期統合することにより指令担当職員数が適正化され、現場の体制が強化される。あるいは、2点目としては5消防本部ございます各消防署の通信指令機器がかなり老朽化しているということ、これに伴う機器停止リスクが早期に改善できるのではないかと。3つ目としまして、通信指令に関する消防力の地域格差、これを早期に解消できるのではないかという点。それから、4つ目ですが、早期に構築することによりまして、地理不安を解消し、迅速な対応を図ることができるのではないかと。こういった視点に立ちまして検討しました。今回の整備工事については、こういう観点で捉えてございます。今後につきましては、こういった事案を踏まえまして、議員さんご指摘の点も踏まえて研究してまいりたいなと考えています。
  以上でございます。
議長(鎌田勝義君) 以上で森山哲夫議員の質疑を打ち切ります。
  これをもって議案第8号の質疑を打ち切ります。
  次に、議案第9号の質疑をお受けいたします。
  江原議員。
          〔10番 江原浩之君登壇〕
10番(江原浩之君) 議案第9号 財産の取得についてお伺いいたします。
  ポンプ自動車の取得2台ということでありまして、災害対応特殊消防ポンプ自動車と、何とも長いポンプ自動車だけなのかどうなのかというような、ちょっとそこら辺がよくわからないものですから、確認の意味も含めましてお伺いいたします。昨年度、先ほどもご説明ありましたが、2台東部地区で購入したわけでございますが、その消防ポンプ自動車との変化はあるのかについてお伺いいたします。
議長(鎌田勝義君) 江原議員に対する答弁を求めます。
  菱沼参事。
          〔参事兼総務課長 菱沼久男君登壇〕
参事兼総務課長(菱沼久男君) 江原議員の質疑につきましてご答弁申し上げます。
  昨年度購入した消防ポンプ自動車と変化はあるのかでございますが、昨年度購入いたしました車両はオートマチックの2輪駆動で積載ホースが10本でございましたが、今年度の車両につきましてはマニュアルミッションの4輪駆動車で積載ホースが30本でございます。その他の艤装や装備につきましては同様でございます。
  以上でございます。
議長(鎌田勝義君) 江原議員。
          〔10番 江原浩之君登壇〕
10番(江原浩之君) それでは、今年度この2台の消防自動車装備事業として6,588万計上されておりまして、今回財産取得2台分6,447万6,000円ということでありまして、140万4,000円安く済んだということは、広域になってスケールメリットを生かして1台購入するところを2台まとめてというようなところもあるのかないかわかりかねますが、私はそういった部分を住民に還元するという意味で、積載品とか最新のものを装備してほしいというようなことがありまして、まず仕様書をつくる段階において装備品や積載品等、配備先の実情とか要望など、現場の意見が反映されているのかどうかをお伺いいたします。
議長(鎌田勝義君) 菱沼参事。
          〔参事兼総務課長 菱沼久男君登壇〕
参事兼総務課長(菱沼久男君) 江原議員の再質疑についてご答弁申し上げます。
  仕様書を作成するに当たり、現場の職員の要望等、意見が反映されているかでございますが、予算編成前に次年度整備予定の署所へ要望を調査いたしまして、仕様に反映させております。また、契約締結後受注者と艤装等に関する協議をいたしますが、配置場所の職員もこの場に立ち会い、要望を聞きながら最終的な艤装内容を決めております。今回配備いたします宮代消防署及び中島出張所につきましては、特に職員からの要望等はございませんでした。
  以上でございます。
議長(鎌田勝義君) 江原議員。
          〔10番 江原浩之君登壇〕
10番(江原浩之君) 今回の消防車両、水槽容量0.6立方の圧縮空気泡消火システム、通称キャフスですか、そういったようなのを装備されて、私は今後の消防戦術においてこのキャフスを入れて、なかなか予算の関係で難しいと思うのですが、こういう形を統一した消防戦術で、また装備品、積載品等については地域というか、その署所の実情に応じて最新の積載品を用いて活動していただきたい。それが市民の生命、財産を守ることにつながるということで、お願いしたいと思います。
  答弁は割愛していただいて結構です。
議長(鎌田勝義君) 以上で江原浩之議員の質疑を打ち切ります。
  これをもって議案第9号の質疑を打ち切ります。
  次に、議案第10号の質疑をお受けいたします。
  初めに、森山哲夫議員。
          〔14番 森山哲夫君登壇〕
14番(森山哲夫君) 議案第10号 埼玉東部消防組合火災予防条例の一部を改正する条例について2点ほどお尋ねをいたします。
  1点目の質問は、埼玉東部消防組合管轄内におきまして指定催しに該当するような大規模催事というのは、先ほどの補足説明では年に3回ほど行われているというようなお話でしたが、1日当たりの人出など、管内における主立った催事の実態をこの際ですので、明らかにしていただきたいと思います。
  2点目でありますが、この指定催しの要件、特に人出等でございますが、この要件を強化するということは可能であるのかどうかお伺いをいたします。
  以上です。
議長(鎌田勝義君) 森山議員の質疑に対する答弁を求めます。
  橋本予防課長。
          〔予防課長 橋本 晃君登壇〕
予防課長(橋本 晃君) 森山議員の質疑に対しご答弁申し上げます。
  まず、消防局長が指定する指定催しの要件でございますが、これは国の運用通知で示されました京都府福知山市の花火大会火災と同規模の催事として、1日当たりの人出予想が10万人以上で、かつ露店等の出店数が100店舗以上の屋外での催しを指定催しとして指定する予定でございます。お尋ねの消防組合管内においてこの指定催しに該当する催事でございますが、構成市町の観光協会や商工会に確認をしたところ、久喜市におきましては2件該当しておりまして、まず7月12日と18日に開催される提橙祭りでございます。昨年の主催者発表の人出は12日が10万人、18日が15万人で、露店は300店舗が出店しております。
  次に、10月に開催されます久喜市民まつりが該当いたします。こちらは14万3,000人の人出で、露店等は150店が出店しております。
  次に、加須市におきましては、ことしの5月3日に利根川の河川敷で開催されました市民平和まつりが11万5,000人の人出で、140店の露店が出店しました。
  以上、指定催しに該当するのはこの3件でございます。
  このほかに管轄内で催されている大規模催事でございますが、まず加須市で開催されますどんとこい!祭り、これ7月開催なのですけれども、2日間の人出が合計で17万3,000人、露店数は100店舗でございます。
  続きまして、幸手市桜まつり、これは15日間の人出の合計なのですけれども、58万人で、露店数は100店舗でございます。
  次に、加須市聰願寺の節分祭り、こちらは10万人の人手で、露店数が79店舗でございます。
  次に、久喜市鷲宮の千貫神輿でございます。こちらは7万3,000人の人出で、露店の出店は50店舗。
  以上が主な大規模催事でございます。
  次に、2の指定催しの要件に、これは1日当たりの人数などを強化することは可能でしょうかについてご答弁申し上げます。こちらは条例ですので、地域で開催される催しの実情により、例えば5万人や、あるいは7万人の人出、露店数の数が50店舗から指定催しに指定しても差し支えはございません。当消防組合といたしましては、先ほど申し上げましたとおり、10万人以上の人手で、かつ露店等100店舗以上の出店を指定する予定でございます。
  なお、近隣の消防本部に確認をしたところ、当消防組合と同じく指定催しの規模を10万人以上で、かつ露店等100店舗以上を指定する例がほとんどでございます。
  以上でございます。
議長(鎌田勝義君) 森山議員の再質疑をお受けいたします。
          〔14番 森山哲夫君登壇〕
14番(森山哲夫君) 1点だけ再質問させていただきます。
  この指定催しの要件でありますが、参考資料のほうにも定義ということで10万人以上、かつ100店舗以上ですか、というようなことで、これについては火災予防規則で消防局長が定めるとしているわけですよね。消防局長の判断等でそこら辺は、先ほどご答弁ありましたように5万人から7万人の間とか、あと50店舗からでも可能だというお話でありましたが、とりあえず福知山と同じ要件ということで10万人の100店舗ということなのですが、ここら辺の判断というのはいかがなのでしょうか。近隣の消防本部でもそのように取り扱っているということなのですが、火災予防の観点からすれば、やはり5万以上であるとか7万人であるとか、もう少し対象を広くしてもいいのではないかなと思うのですが、なかなかそこら辺は逆に緩和をして対象を広げると当局のほうの対応も大変になるのかどうかとも思うのですが、その点からしてどのような判断を行ったのかをお伺いしておきたいと思います。
  以上です。
議長(鎌田勝義君) 橋本予防課長の答弁を求めます。
          〔予防課長 橋本 晃君登壇〕
予防課長(橋本 晃君) 森山議員の再質疑に対しましてご答弁申し上げます。
  指定催しの規模でございますが、当消防組合におきましては、先ほど申し上げましたとおり10万人以上の人出予想があり、かつ露店の出店数が100店舗以上ということで、もう少しそれを厳しくしたらどうなのかというようなご質問でございます。こちらにつきましては、福知山の火災の規模が11万人の人出がありまして、露店が115店舗ぐらいの数でございました。国の運用通知が示されまして、指定催しにする一つの判断としては、この福知山の爆発火災事故を一つの想定してくださいというようなお話がございましたので、この指定催しというのは火災が発生した場合、1カ所に大勢の人が集中して雑踏が生じることによって人命または財産に重大な被害を与えるおそれがあるものを指定催しとして指定するという考え方でございますので、福知山の火災の例を参考に指定催しの規模を指定させていただきました。
  以上でございます。
議長(鎌田勝義君) 以上で森山哲夫議員の質疑を打ち切ります。
  次に、議案第10号、小島和夫議員の質疑をお受けいたします。
          〔8番 小島和夫君登壇〕
8番(小島和夫君) 議案10号 埼玉東部消防組合火災予防条例の一部を改正する条例について2点ほどご質問します。
  1点目、火災予防規則で1日当たり10万人かつ露天商100店以上の催事の場合、火災予防計画の作成や防火担当者を定め、提出の義務をしますが、小規模の催事についてどのように指導するのかお伺いします。
  また、2点目として、経過措置については平成26年12月1日から施行になっていますが、26年の、ことしの6月から11月までの間はどうなるのかお伺いします。
  以上です。
議長(鎌田勝義君) 橋本予防課長の答弁を求めます。
          〔予防課長 橋本 晃君登壇〕
予防課長(橋本 晃君) 小島議員の質疑に対しましてご答弁申し上げます。
  まず、指定催しに該当しないような小規模な催しについてどのように指導するのかというような内容でございますけれども、当消防組合におきましては、昨年8月15日に京都府福知山での火災が発生しました。死者3名、負傷者56名という本当に大きな火災で、この事故を重く受けとめまして、各消防署で露店等が開催される催事が確認された場合には、その開催場所に出向いたしまして、火災予防上必要な指導をしてまいりました。それで、露店がその中での実施報告が31件、8月24日からきょう現在ですけれども、各催事の報告がされております。その中で、露店10店舗出店した催しにおける人出が、見ましたら大体1,000人から5,000人の範囲でございました。この範囲は危険性が非常に高い催しとしまして、10店舗から露店等の開設届け出を管轄消防署に提出していただくということにいたしたいと思います。ですから、指定催しに該当しない小規模な催しで消防署に届け出していただくものは、指定催し未満で10店舗以上の露店が開設される場合ということでございます。
  次に、施行前の対応についてですが、露店の開設届け出の施行がされるのは8月1日でございますので、その間は従前実施しておりました露店等の開設場所に職員が出向しまして火災予防の指導を実施してまいりたいと思います。その後指定催し、それから屋外の防火管理、あるいは罰則規定、これの施行日が12月1日ですので、露店の開設届け出が施行される8月1日から指定催しの12月までの間は、露店の開設の届け出をしてもらうというような対応をしてまいりたいと思います。
  以上でございます。
議長(鎌田勝義君) 小島和夫議員の再質疑をお受けいたします。
          〔8番 小島和夫君登壇〕
8番(小島和夫君) 今8月1日から露店の開設について届けを出すという中で、消火器設置義務というのは、当然これは必要だと思うのです。だから、そういう問題は小規模に関してはどのように消火器の設置を、施行が8月1日ですから、仮に6月から7月にお祭りがあったときは消火器などはどうするのか。
  それと、問題は責任なのです。指定催しの主催者に対して責任所在があるのか、それとも事故を起こした店なのか、露天商組合が責任とるのか。そこのことが余り明確になっていないということです。それで、これは議案では8月1日から施行、この参考資料は8月1日施行予定、ちょっとこういう文章になると我々議員としてもどっちを、議案のほうを信用しなくてはまずいと思うのですけれども、こういう書き方というのは本当にこれでいいのか、そういう点があります。
  それと、消火器については粉末消火器A、B、Cってあるのです。木製、油、電気、A、B、C、分かれている。これは、どういうものを設置させるのか。消火器の種類です。その点についてもお伺いします。
  以上です。
議長(鎌田勝義君) 橋本予防課長、答弁を求めます。
          〔予防課長 橋本 晃君登壇〕
予防課長(橋本 晃君) 小島議員の再質疑に対しましてご答弁を申し上げます。
  まず、小規模催し、届け出は10店舗以上から届け出をしていただきますが、10店舗未満の露店が開設されたときに、消火器はどのように指導していくのかというようなお尋ねでございます。基本的には消防に露店等の開設届け出がされたら、場所も特定されますので、現地へ出向し、指導してまいりたいと思います。
  なお、露店に対しまして、祭礼、縁日、花火大会、それから展示会その他多数の者が集まる、そういった催し事に対しましては、火気使用器具というものを指導したときに、消火器を設置しなければならないということが義務化されております。ですので、これは開設される露店等の方が自己責任で消火器を設置し、維持管理をしていただくということになるかと思います。
  続きまして、2点目でございますが、催事において火災等の災害事故が発生した場合の責任問題についてのお尋ねでございます。こちらにつきましては、まず今回の条例改正で罰則が適用になるのは、指定催しの中で、これ大規模催しですので、火災予防の業務計画書というのを提出しなかった場合に30万円以下の罰金ということが示されております。これは、主催者あるいは防火責任者等が該当します。それ以外の責任問題については、現場の火災時の状況を加味しまして、露天商の方の不注意から招いた火災であれば、それはそれの当然責任を負うでしょうし、あるいは主催者側の管理責任が不備だったために災害が発生すると、そちらの責任問題も問われていくと。これは、その事案に対して個別具体的に判断されるものかなというふうに考えております。
  それから最後に、この消火器の設置あるいは露店開設日の施行予定と表記されている内容でございますが、こちら議案のほうには8月1日施行という形になっているかと思います。
  以上でございます。
議長(鎌田勝義君) 小島和夫議員の再々質疑をお受けいたします。
          〔8番 小島和夫君登壇〕
8番(小島和夫君) 今1点ほど抜けているのがあるのですけれども、粉末消火のA、B、Cですか、消火器の。これは、木製とか油、電気というのが分かれているわけです。それを扱うことの問題、木製か油か電気という部分の中で、どのように消火器を置くのか。その点ちょっと1点抜けていましたので、それをお聞きしたいと思います。
  それと、確かに大規模な催し物は火災予防計画書作成、防火担当者、これを定めると。小規模の場合は、防火担当者なんて、これは別に決めなくてもいいわけですね、条例の中では。先ほど責任の所在という中で、主催者側か店の個別的な事案だと。ただ、事故をもらった人は、どこにそれを請求するかというのがわからないわけです、そこの中で明確にしてくれないと。その点私は責任の所在というのはきちっとしておいたほうがいいのではないかという思いがあります。そういう中で、もう一度そこの面本当に個別のあれでいいのか、その点についてお伺いします。
  それと、確認の意味で、小規模に関しても10店舗以上の露店の開設する場合は消火器を設置する義務があるということの確認と、6月から11月までの間の大規模なやつもきちっとそういう中でやっていただけると。そうしないと、この間の条例が施行できる前までが一番大変だと思うのです。そういう中で、私は東部消防組合の管轄内はこういう形だという条例ができるまでのちゃんと示した文書でも何でもいいから、それを露天商に渡してやったほうがなお一層効果があるのかなと思いますので、その点はまた考慮していただければ幸いだと思います。
  以上です。
議長(鎌田勝義君) 橋本予防課長、答弁を求めます。
          〔予防課長 橋本 晃君登壇〕
予防課長(橋本 晃君) 小島議員の再々質疑に対しましてご答弁申し上げます。
  まず、露店の中で火気器具を使用する露店が開設された場合には、必ず消火器を設置しなければならない、これは義務化されております。これは、露店の大小に関係なく全ての露店に設置する、それが義務化されております。
  次に、露店開設届け出の周知ですが、露店関係者等催事関係者に対しましては今回の条例の一部改正につきまして催事を担当する市の商工観光課や、あるいは商工会等に改正内容をわかりやすく示したパンフレットを配布し、説明いたします。また、構成市町の広報紙や組合ホームページに掲載し、関係者や住民の方々へ今回の火災予防条例の一部改正内容を周知したいというふうに考えております。
  なお、消火器にもいろんな種類がございますが、一般的に粉末消火器というものは普通火災、電気火災、油火災全ての火災に対応できる消火器でございますので、露店にはこの粉末消火器を設置していただくということでございます。
議長(鎌田勝義君) 以上で小島和夫議員の質疑を打ち切ります。
  これをもって議案第10号の質疑を打ち切ります。
  報告第3号については通告がございませんので、質疑を打ち切ります。
  報告第4号についても通告がございませんので、質疑を打ち切ります。
  報告第5号についても通告がございませんので、質疑を打ち切ります。
  報告第6号についても通告がございませんので、質疑を打ち切ります。
  以上をもって上程された管理者提出議案の質疑を終結いたします。
  ここで、暫時休憩いたします。

          休憩 午後 3時31分

          再開 午後 3時31分

議長(鎌田勝義君) それでは、再開いたします。





    ◎討論・採決
議長(鎌田勝義君) 日程第9、これより討論、採決に入ります。
  まず、議案第8号の討論に入ります。
  討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。
  議案第8号 工事請負契約の締結について原案にご賛成の方はご起立をお願いいたします。
          〔起立全員〕
議長(鎌田勝義君) 起立全員であります。
  よって、本案は原案どおり可決いたしました。
  次に、議案第9号の討論に入ります。
  討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。
  議案第9号 財産の取得について原案にご賛成の方はご起立願います。
          〔起立全員〕
議長(鎌田勝義君) 起立全員であります。
  よって、本案は原案のとおり可決いたしました。
  次に、議案第10号の討論に入ります。
  討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。
  議案第10号 埼玉東部消防組合火災予防条例の一部を改正する条例、原案にご賛成の方はご起立願います。
          〔起立全員〕
議長(鎌田勝義君) 起立全員であります。
  よって、本案は原案どおり可決いたしました。
  以上で管理者提出議案の討論、採決は全て終了いたしました。





    ◎閉会中の継続審査の件
議長(鎌田勝義君) 日程第10、閉会中の継続審査につきましてお諮りいたします。
  次回会議の日程等について、議会運営委員会委員長から閉会中の継続審査としたい旨、申し出がありましたので、閉会中の継続審査として議会運営委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鎌田勝義君) ご異議なしと認めます。
  よって、次回会議日程等については、閉会中の継続審査として議会運営委員会に付託することに決定いたしました。
  以上で本臨時会の日程は全部終了いたしました。





    ◎議長挨拶
議長(鎌田勝義君) 議員の皆様には、重要案件について慎重なるご審議をいただき、ありがとうございました。厚く御礼を申し上げます。





    ◎管理者挨拶
議長(鎌田勝義君) 管理者のご挨拶をお願いいたします。
          〔管理者 田中暄二君登壇〕
管理者(田中暄二君) 今臨時会にご提案申し上げました議案第8号ないし議案第10号につきましては、慎重ご審議の上、ご議決を賜り、まことにありがとうございました。御礼申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。





    ◎閉会の宣告
議長(鎌田勝義君) これをもちまして、平成26年埼玉東部消防組合議会第2回臨時会を閉議・閉会といたします。
          閉会 午後 3時35分