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トップページ火災予防 › 表示制度について

ホテルや旅館に対する「表示制度」

 ホテル・旅館などは、不特定多数の者が宿泊する就寝施設で、全国から利用者が集まり、防火安全に関する情報を持ちません。このため、国民・関係業界に浸透していた旧適マーク制度を再評価し、建物の防火基準への適合性の情報を提供し、利用者の選択を通して防火安全体制を確立する新たな制度を平成26年4月1日にスタートしました。



更新日:平成28年1月4日

表示マーク交付事業所一覧

交付事業所の名称
(ホテル・旅館等の名称)
所在地 交付年月日 有効期限 表示マークの種類
(銀・金)
なし

対象となるホテル・旅館

 ホテル・旅館など(消防法施行令別表第一 (5)項イ、(16)項イの防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。)で、次の(1)及び(2)に該当するもの
 (1)消防法第8条の適用があるもの
 (2)防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの


申請方法

様 式受付窓口備 考
防火基準適合表示(更新)申請書 消防署、分署、出張所


関連事項

  • 受付窓口の所在地等はこちら
    ※「消防署」は、「分署」及び「出張所」を除いた久喜消防署、加須消防署、幸手消防署、白岡消防署、杉戸消防署及び宮代消防署となりますので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ
埼玉東部消防組合消防局 予防課
〒346-0021 久喜市上早見396番地
電話番号:0480-21-1014

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