本文へスキップ

トップページ火災予防 › ガソリン携行缶を使用する皆様へ

ガソリン携行缶を使用する皆様へ

 平成25年12月以降において、当該表示がなされたガソリン携行缶が製造販売されることとなっています。現在使用しているガソリン携行缶に以下の注意表示シールが貼付されていない場合は、注意表示シールを作成し、貼り付けをお願いします。

全国危険物安全協会が作成したシールを、各地区の危険物防火安全協会(各消防署管理指導課内)等で配布しますが、数に限りがあります。

(例)


ガソリン携行缶の取扱いに関する注意表示シールの貼付方法

【注意表示シールの貼り付ける場所】
ガソリン携行缶本体の注油口付近でユーザーに目立つ場所に貼り付けてください。

留意事項

  • ガソリン携行缶の容量が小さい場合、注油口付近に注意表示シールがうまく貼れないことがあります。その場合は、注油口付近ではなくても、ユーザーに目立つ場所に貼り付けてください。
  • ガソリン携行缶がガソリンで汚れており、注意表示シールの貼り付けが難しい場合は、ぞうきん等でガソリンを拭き取った後貼り付けるか、顧客に注意表示シールを渡して自ら貼り付けるよう依頼してください。

関連事項

  • 受付窓口の所在地等はこちら
    ※「消防署」は、「分署」及び「出張所」を除いた久喜消防署、加須消防署、幸手消防署、白岡消防署、杉戸消防署及び宮代消防署となりますので、ご注意ください。


このページに関するお問い合わせ
埼玉東部消防組合消防局 予防課
〒346-0021 久喜市上早見396番地
電話番号:0480-21-1014

ナビゲーション

メニュースペース