トップページ › 火災予防 › 防火・防災管理について › 防火管理とは
「防火管理」とは、火災の発生を未然に防止し、かつ万一火災が発生した場合には、被害を最小限度に止めるために必要な対策を立てることです。そこで重要になるのが「自分のところは自分で守る」という自主防火管理の原則です。
過去の災害を振り返ると、防火管理を怠っていたことにより死傷者を伴う火災が発生した場合は、刑事上、民事上の責任が問われることがあり、管理権原者に求められる防火管理責任は非常に重いものです。
悲惨な火災を起こさないためにも、「法律で定められているから仕方なく行う」という気持ちではなく、防火管理の趣旨を十分理解して、あなたの事業所でも防火管理体制を充実させ、いざという時に適切な行動がとれるようにすることが不可欠です。
一般的には、防火対象物の所有者や事業所の経営者、所有者との賃貸借契約により入居しているテナントの事業主などのことです。また、本来の管理権原者から職務命令などによって管理を委任された者、工場長や支店長、学校長等も管理権原者とみなされますが、人事管理権とともに、管理上必要な軽費を支出し、建物や設備を管理できる権原を有していなければなりません。
管理権原者は、防火管理者を選任し、防火管理業務を行わせなければなりません。
管理権原者は防火管理の最終責任者であり、防火管理者を選任することで防火管理責任を免れるものではありません。万一、事業所から火災を発生させた場合、防火管理の最終責任を負う管理権原者は、消防法、刑法、民法などさまざまな角度から責任を問われることもあります。このように管理権原者に求められる防火管理責任は非常に重いものです。
防火管理者を選任しなければならない対象物は、その防火対象物に出入りし、勤務し、又は居住する者の数(収容人員)によって決まります。
防火管理者は、防火管理業務の推進責任者として、防火管理に関する知識を持ち、管理的又は監督的な地位にある方でなければなりません。
具体例として、大規模な施設や事業所の場合は、総務部長、安全課長、管財課長などが、小規模な施設や事務所の場合は、社長、専務、支配人、事務長などが当てはまります。
防火管理者が必要な防火対象物は、用途や規模により、甲種防火対象物と乙種防火対象物に分けられます。甲種防火対象物には甲種防火管理新規講習の課程を修了した者等(以下「甲種防火管理者」といいます。)が、乙種防火対象物には乙種防火管理講習の課程を修了した者等(以下「乙種防火管理者」といいます。)が防火管理者になることができます。 甲種防火管理者は、全ての防火対象物で防火管理者となることができますが、乙種防火管理者は、小規模な防火対象物の防火管理者にしかなることができません。 防火対象物と防火管理者の資格区分は、下表のとおりです。
乙種防火対象物のテナント部分は全て甲種又は乙種防火管理者が必要です。
※ 防火管理講習において、甲種防火管理者の資格は10時間(2日間)の講習、乙種防火管理者の資格は5時間(1日間)の講習を修了することで取得できます。防火管理講習の日程等詳細については講習会のページをご確認ください。
防火管理者の行う業務のうち、特に重要なものは、「防火管理に係る消防計画」の作成です。
「防火管理に係る消防計画」とは、それぞれの防火対象物やテナントにおいて、火災が発生しないように、また、万一火災が発生した場合に被害を最小限にするため、実態にあった計画をあらかじめ定め、職場内の全員に守らせて、実行させるものです。「防火管理に係る消防計画」に定める事項は、おおむね以下のとおりです。
「消防計画」は防火管理をされる防火対象物の使用状況の実態に合わせたものを作成してください。
「消防計画って何?」、「どうやって書くの?」とお困りの場合は、次の「消防計画作成例」を参考として、ご覧ください。
「消防計画作成例」は、防火対象物の規模、用途、収容人員から、ご自身が防火管理をされる防火対象物が該当する規模のものをご覧ください。
消防計画(小規模) | 作成例 | 記載例 |
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消防計画(中規模) | 作成例 | 記載例 |
消防計画(大規模) | 作成例 | 記載例 |
防火管理は自主管理です。しかし、共同住宅等で管理的又は監督的な地位にある者が所在せず、防火管理上必要な業務を遂行できない場合、一定の条件をもとに防火管理者の業務を委託することができます。
委託できる防火対象物は、管理的又は監督的な地位のいずれもが遠隔地で勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長又は消防署長が認めた、以下の防火対象物となります。
委託する場合には、防火管理業務を適切に遂行するため、管理権原者から必要な権限が与えられるとともに、権限が与えられたことを証明する文書が交付されている必要があります。
防火管理業務は、管理権原者の責任において実施されるべきことが消防法に定められています。たとえ防火管理業務の一部を受託したとしても、管理権原者が法的な義務を免れるものではありません。
また、防火管理上、委託された業務といえども他の業務と密接なつながりがあります。特に、火災発生時等の自衛消防活動は確立された指揮命令系統の下に活動をすることが求められています。したがって、防火管理業務の一部を委託する場合には、消防計画に次の内容を明確にしておく必要があります。
火災や地震などの災害は、いつ、どこで発生するか予測できません。
もし、災害が発生した場合、被害を大きくしないためには、消防隊が到着するまでの間に、従業員の方々が適切に対応行動をしなければなりません。
そのため、繰り返しの訓練によって万一のときの対応を体で覚えることが必要なのです。
訓練の実施は、オーナーなど管理権原者に対する義務として消防法で定められています。また、防火管理者の責務のひとつになっています。(消防法第8条第1項、消防法施行令第4条第3項)
多数の人が出入りする病院や百貨店・スーパーマーケットなどでは、年2回以上の避難訓練、消火訓練の実施が義務付けられています。(消防法施行規則第3条第10項)
訓練は、万一災害が発生したときのとるべき行動を事前に学び、その行動要領を身に付けるものです。主な訓練として次のようなものがあります。
訓練を行う場合は、前もって所轄の消防署・分署・出張所へ消防訓練実施計画届出書を提出して下さい。また、実施後、消防訓練実施結果報告書を提出していただくようお願いいたします。
ご希望があれば消防署職員の立会いの下で行うこともできます。
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埼玉東部消防組合消防局 予防課 〒346-0021 久喜市上早見396番地 電話番号:0480-21-1014 |