トップページ › 火災予防 › 防火・防災管理について › 防災管理とは
地震等の災害による被害の軽減を図るのは、消防機関のみの役割ではなく、市民自らの役割でもあります。このため、多数の者が利用し、円滑な避難誘導が求められる大規模・高層の防火対象物では、自衛消防組織の設置、防災管理者の選任、防災管理に係る消防計画の作成、防災管理点検の実施など、必要最小限の義務を関係者に課しています。
建築物その他の工作物で、防火管理者の選任が必要な以下の用途、規模に該当するものが対象となります。
また防災管理者の選任が必要な建物は、防災管理点検結果報告が必要です。
防災管理者は、防災管理業務の推進責任者として、防災管理に関する知識を持っている必要があります。ただし、1人で行わなければならないのではなく、多くの従業員等を指揮、監督して防災管理業務を円滑に実施していくことになりますから、管理的又は監督的な地位にある方でなければなりません。
・防災管理者には、次のような責務があります。 防災管理者として選任されるためには、防災管理新規講習の受講などによる資格の取得が必要です。
また防災管理新規講習を受講するためには甲種防火管理者の資格の取得が必要となりますので、甲種防火管理者の資格をお持ちでない場合は、甲種防火管理・防災管理新規講習により、甲種防火管理者と防災管理者の資格がまとめて取得可能です。乙種防火管理者の資格は認められません。
また、防災管理者として選任されている者は、防災管理講習を受講して最初の4月1日から5年以内に、再講習を受講しなければなりません。
※ 防災管理講習において、防災管理新規講習は4時間30分(1日間)の講習、甲種防火管理・防災管理新規講習を併せて実施する場合は12時間(2日間)の講習を修了することで取得できます。防災管理講習の日程等詳細については講習会のページをご確認ください。
防災管理者の行う業務のうち、重要なものの1つに「防災管理に係る消防計画」の作成があります。
「防災管理に係る消防計画」とは、それぞれの防災管理対象物やテナントにおいて、万一地震等の災害が発生した場合に被害を最小限にするため、実態にあった計画をあらかじめ定め、職場内の全員に守らせて、実行させるものです。「防災管理に係る消防計画」に定める事項は、おおむね以下のとおりです。
「消防計画」は防災管理をされる防火対象物の使用状況の実態に合わせたものを作成してください。
「消防計画って何?」、「どうやって書くの?」とお困りの場合は、次の「消防計画作成例」を参考として、ご覧ください。
委託できる防災管理対象物は、管理的又は監督的地位にある者のいずれもが遠隔地で勤務していることその他の事由により防災管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長又は消防署長が認めた、以下のものになります。
委託する場合には、防災管理業務を適切に遂行するため、管理権原者から必要な権限が与えられるとともに、権限が与えられたことを証明する文書が交付されている必要があります。具体的には、以下のとおりです。
防災管理業務は、管理権原者の責任において実施されるべきことが消防法に定められています。たとえ防災管理業務の一部を委託したとしても、管理権原者が法的な義務を免れるものではありません。
防災管理業務の一部を委託する場合には、消防計画に次の内容を明確にしておく必要があります。
防災管理業務の一部を受託するにあたり、受託する側も派遣する者に対して防火・防災に関する知識や技術の向上を図るため、派遣する営業所ごとに派遣員の教育をしなければなりません。 (「防災管理業務の受託を業とする法人等の教育担当者のための講習会について」(平成21年1月26日消防庁予防課長通知))
この教育にあたる者は、一定の知識、技能の修得を目的とした防災管理に関する教育担当者の講習修了者でなければなりません。
防災管理業務受託者による教育担当者の教育内容は、従業者の経験年数、担当する防災管理対象物の用途、規模などに応じたものとすることを心がけ、概ね次の事項について教育します。
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