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防災管理とは

防災管理とは

防災管理とは

 地震等の災害による被害の軽減を図るのは、消防機関のみの役割ではなく、市民自らの役割でもあります。このため、多数の者が利用し、円滑な避難誘導が求められる大規模・高層の防火対象物では、自衛消防組織の設置、防災管理者の選任、防災管理に係る消防計画の作成、防災管理点検の実施など、必要最小限の義務を関係者に課しています。


防災管理者が必要な防火対象物

防災管理者が必要な防火対象物

 建築物その他の工作物で、防火管理者の選任が必要な以下の用途、規模に該当するものが対象となります。
 また防災管理者の選任が必要な建物は、防災管理点検結果報告が必要です。


防災管理者の責務の資格

防災管理者の責務

 防災管理者は、防災管理業務の推進責任者として、防災管理に関する知識を持っている必要があります。ただし、1人で行わなければならないのではなく、多くの従業員等を指揮、監督して防災管理業務を円滑に実施していくことになりますから、管理的又は監督的な地位にある方でなければなりません。

・防災管理者には、次のような責務があります。
  1. 「防災管理に係る消防計画」の作成及び所轄の消防署長への届出を行うこと。
  2. 避難訓練を年1回以上実施すること。
     ※ 避難訓練を実施する場合は、所轄の消防署・分署・出張所に届出をしてください。
  3. 必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実に職務を遂行すること。
  4. その他防災管理上必要な業務を行うこと。

防災管理者の資格

 防災管理者として選任されるためには、防災管理新規講習の受講などによる資格の取得が必要です。
 また防災管理新規講習を受講するためには甲種防火管理者の資格の取得が必要となりますので、甲種防火管理者の資格をお持ちでない場合は、甲種防火管理・防災管理新規講習により、甲種防火管理者と防災管理者の資格がまとめて取得可能です。乙種防火管理者の資格は認められません。
 また、防災管理者として選任されている者は、防災管理講習を受講して最初の4月1日から5年以内に、再講習を受講しなければなりません。

※ 防災管理講習において、防災管理新規講習は4時間30分(1日間)の講習、甲種防火管理・防災管理新規講習を併せて実施する場合は12時間(2日間)の講習を修了することで取得できます。防災管理講習の日程等詳細については講習会のページをご確認ください。


防災管理に係る消防計画

防災管理に係る消防計画

 防災管理者の行う業務のうち、重要なものの1つに「防災管理に係る消防計画」の作成があります。
 「防災管理に係る消防計画」とは、それぞれの防災管理対象物やテナントにおいて、万一地震等の災害が発生した場合に被害を最小限にするため、実態にあった計画をあらかじめ定め、職場内の全員に守らせて、実行させるものです。「防災管理に係る消防計画」に定める事項は、おおむね以下のとおりです。

防災管理者に関する基本的な事項として次に掲げる事項

  1.  自衛消防の組織に関すること。
  2.  避難通路、避難口その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
  3.  定員の順守その他収容人員の適正化に関すること。
  4.  防災管理上の教育に関すること。
  5.  避難の訓練その他防災管理上必要な訓練の実施に関すること。
  6.  防災管理についての関係機関との連絡に関すること。
  7.  Dに掲げる訓練の結果を踏まえた防災管理に係る消防計画の内容の検証と検証の結果に基づく当該消防計画の見直しに関すること。
  8.  防災管理対象物における防災管理に関し必要な事項に関すること。

地震による被害を軽減する事項として次に掲げる事項

  1.  地震発生時における防災管理対象物とそこに存する者等の被害の想定及び対策に関すること。
  2.  防災管理対象物について地震による被害の軽減のための自主検査に関すること。
  3.  地震による被害の軽減のため必要な設備及び資機材の点検並びに整備に関すること。
  4.  地震発生時における家具、什器その他の建築物、工作物に備え付けられた物品の落下、転倒及び移動の防止のための措置に関すること。
  5.  地震発生時における通報連絡、避難誘導、救出、救護その他の地震による被害の軽減のための応急措置に関すること。
  6.  防災管理対象物における地震による被害の軽減に関し必要な事項に関すること。

毒性物質の発散等による被害の軽減に関する事項

  1.  災害発生時における通報連絡及び避難誘導に関すること。
  2.  防災管理対象物における災害発生時の被害の軽減に関し必要な事項に関すること。

消防計画の雛形

 「消防計画」は防災管理をされる防火対象物の使用状況の実態に合わせたものを作成してください。
 「消防計画って何?」、「どうやって書くの?」とお困りの場合は、次の「消防計画作成例」を参考として、ご覧ください。


防災管理の外部委託

防災管理の外部委託

 委託できる防災管理対象物は、管理的又は監督的地位にある者のいずれもが遠隔地で勤務していることその他の事由により防災管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長又は消防署長が認めた、以下のものになります。


委託する場合の要件

 委託する場合には、防災管理業務を適切に遂行するため、管理権原者から必要な権限が与えられるとともに、権限が与えられたことを証明する文書が交付されている必要があります。具体的には、以下のとおりです。

一部委託に伴う防災管理責任

 防災管理業務は、管理権原者の責任において実施されるべきことが消防法に定められています。たとえ防災管理業務の一部を委託したとしても、管理権原者が法的な義務を免れるものではありません。
 防災管理業務の一部を委託する場合には、消防計画に次の内容を明確にしておく必要があります。

  1. 受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 受託者の行う防災管理業務の範囲及び実施方法

防災管理業務受託者による教育担当者

 防災管理業務の一部を受託するにあたり、受託する側も派遣する者に対して防火・防災に関する知識や技術の向上を図るため、派遣する営業所ごとに派遣員の教育をしなければなりません。 (「防災管理業務の受託を業とする法人等の教育担当者のための講習会について」(平成21年1月26日消防庁予防課長通知))
 この教育にあたる者は、一定の知識、技能の修得を目的とした防災管理に関する教育担当者の講習修了者でなければなりません。
 防災管理業務受託者による教育担当者の教育内容は、従業者の経験年数、担当する防災管理対象物の用途、規模などに応じたものとすることを心がけ、概ね次の事項について教育します。

  1. 受託する業務について、消防計画上の役割を確認する。
  2. 火気使用取扱い場所及び制限について確認する。
  3. 自衛消防活動の技術向上を目的とする訓練を実施する。
     @ 図上訓練、基礎訓練、部分訓練、総合訓練
     A 訓練資器材の活用
     B 訓練結果の検討と評価

このページに関するお問い合わせ
埼玉東部消防組合消防局 予防課
〒346-0021 久喜市上早見396番地
電話番号:0480-21-1014

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