トップページ › 火災予防 › 防火・防災管理について › 統括防災管理とは
大規模・高層建物における地震等の災害による被害の軽減を図るため、消防法令が改正され、平成19年に「防災管理」という制度が創設されたところですが、これに合わせて共同で防災管理を行う制度も創設されました。この制度により、大規模・高層の建築物等については、防火管理者に加えて、防災管理者の選任が義務付けられ、地震やテロ災害等に対応するため、防災管理に係る消防計画の作成、避難訓練の実施、オフィス家具の固定等の地震対策の実施、地震発生時における避難誘導等の応急措置等を行うことが義務付けられています。
一方、平成23年3月11日に発生した東日本大震災においては、東北地方を中心に津波災害をはじめ、甚大な被害を及ぼしましたが、都市部においても高層ビルを中心に激しい揺れに伴う人的・物的被害が発生したことや、在館者の避難に関連して混乱が生じました。
大規模地震災害時においては、消防による活動にも一定の制約や困難が生じることが想定されますので、各管理権原者が一体的な防災管理体制の構築について協議し、相互の連携による実効性のある共同防災管理体制の構築を図ることが重要となります。
このことから、「統括防災管理制度」を整備し、統括防火管理制度と合わせて平成26年4月1日から運用されています。
平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、東北地方を中心に非常に強い揺れと津波が襲い、甚大な被害をもたらしました。また、都市部においても高層ビルを中心に、次のような事例が多く見受けられたところです。
統括防災管理者の選任が必要な防火対象物は、雑居ビルなどの管理権原者が複数名いるものとなります。
統括防災管理者は、防火対象物の各防火管理者と協力して統率し、防火対象物全体の防火管理業務を推進する必要があります。
統括防災管理者として選任されるためには、防災管理新規講習の受講などによる資格の取得が必要です。
また、防災管理新規講習を受講するためには甲種防火管理者の資格の取得が必要となりますので、甲種防火管理者の資格をお持ちでない場合は、甲種防火管理・防災管理新規講習により、甲種防火管理者と防災管理者の資格がまとめて取得可能です。
統括防災管理者は、建物全体の防火管理体制を推進する必要があるため、各テナント等の防火管理者と連携・協力しながら、以下のような業務を行い、役割を担います。
統括防災管理者は、各テナント等の対応に問題があって、建物全体の防災管理業務を適切に遂行することができない場合などに、各テナント等の防災管理者に対して、その権限の範囲において必要な措置を指示することができます。
例えば、廊下等の共用部分に置かれている物品で、地震発生時に転倒・落下の危険性のあるものの撤去をするよう指示したり、建物全体の避難訓練に参加しないテナント関係者に対して参加を促すことについて指示したりするなどです。
このページに関するお問い合わせ |
---|
埼玉東部消防組合消防局 予防課 〒346-0021 久喜市上早見396番地 電話番号:0480-21-1014 |