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トップページ火災予防 › 違反対象物の公表制度について

平成29年4月1日から違反対象物の公表制度が始まりました

公表されている違反対象物一覧

 構成市町別に違反対象物一覧を公表しています。

加須市 久喜市 幸手市 白岡市 宮代町 杉戸町
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公表制度とは

 この制度は、建物の利用者の方が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、消防署が保有する建物の火災危険性に関する情報(重大な消防法令違反)を埼玉東部消防組合ホームページで公表するものです。


公表の対象となる建物

 飲食店、物品販売店、旅館など不特定の人が出入りする建物や、病院、社会福祉施設など避難することが難しい方が利用する建物です。


公表の対象となる違反内容

 消防法に基づいて設置しなければならない消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないと認められたものです。

@屋内消火栓設備
Aスプリンクラー設備
B自動火災報知設備

公表までの流れ

 立入検査により公表の対象となる重大な消防法令違反があると認められ、立入検査の結果を通知した日から14日経過した日において、なお、その違反がある場合公表となります。

建物関係者の皆様へ

 次のような場合は、重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に最寄りの消防署へご相談ください。

  • 増築や改築、隣接建物との接続を行う場合
  • 建物に飲食店、物品販売店、旅館、病院、福祉施設などの用途が新たに入る場合
  • 荷物などで開口部を塞いだり、窓にフィルム等を貼る場合

 また、違反対象物の公表制度のほかに、消防法に違反し必要な措置命令を受けた防火対象物にも当該建物の出入口などに標識を設置して公示し、利用者の方々にお知らせします。

このページに関するお問い合わせ
埼玉東部消防組合消防局 予防課
〒346-0021 久喜市上早見396番地
電話番号:0480-21-1014

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