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震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きについて

震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きについて

 平成23年の東日本大震災では、給油取扱所等(ガソリンスタンド等)の危険物施設が大きな被害を受けたり、被災地までの交通手段や通信手段が寸断されたことから、手動ポンプを使って一時的にドラム缶から給油するなど通常とは違った危険物の取扱いや、避難所など危険物施設以外の場所で一時的に暖房用の燃料を貯蔵するなどの行為が数多く行われました。
 このことを踏まえ、震災時等において必要となる危険物の一時的な貯蔵・取扱いについて、速やかに承認手続きを行うことにより、一日も早い災害からの復旧を目的として「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きに関するガイドライン」を策定しました。
震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きに関するガイドライン

 

仮貯蔵・仮取扱いとは?

 一定数量以上の危険物は、消防法により許可を受けた場所以外での貯蔵・取扱いが禁止されていますが、消防長の承認を受けた場合は10日以内に限り一時的に貯蔵したり取り扱うことが可能となります。


震災時等における仮貯蔵・仮取扱い申請手続きについて

 震災時等に危険物施設以外の場所で一時的に一定数量以上の危険物を貯蔵したり取り扱うことが想定される事業所の方は、それぞれの形態に応じた安全対策や必要な資機材の準備などについて、事前に管轄消防署と協議してください。また、協議内容をもとに実施計画書を作成(正副2部)し管轄消防署に提出しておくことで、申請から承認までの手続きを電話等で行うことができます。
 事前協議から承認までの手続きは、以下のフローを参考にしてください。

震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画書
震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画書【作成例】
実施計画書【作成例1、2、3】


危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書及び危険物仮貯蔵・仮取扱い手数料免除申請書の提出について

 震災時等の安全対策や資機材の準備などについて実施計画書を管轄消防署に提出しておくことで、必要となる申請を電話等で行うことができ、申請から承認(口頭)までが即日可能となります。これにより、災害復旧のため緊急に必要となった危険物の貯蔵・取扱いを迅速に行うことができます。ただし、事業所の方の来庁等が可能となった場合には、速やかに危険物仮貯蔵仮取扱い承認申請書を正・副2部提出し、文書による手続きを行なってください。
 また、震災等の状況によっては申請時の手数料を免除することができますので、その際には危険物仮貯蔵・仮取扱い手数料免除申請書も併せて正・副2部提出してください。
危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書
危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書【作成例】
危険物仮貯蔵・仮取扱い手数料免除申請書
危険物仮貯蔵・仮取扱い手数料免除申請書【作成例】


このページに関するお問い合わせ
埼玉東部消防組合消防局 予防課
〒346-0021 久喜市上早見396番地
電話番号:0480-21-1014

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