平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の火災を踏まえて、消防法施行令等が平成30年3月28日に改正されました。火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等においては、原則として、延べ面積に関わらず消火器を設置することが義務付けられました。
火を使用する設備又は器具とは、厨房設備や調理を目的として火を使用する器具が対象となります。また、熱源が電気のみの設備又は器具は、直接火を使用するわけではないため、火を使用する設備又は器具には含まれません。
飲食店等ごとに設置場所・本数に違いがありますので、詳細については各消防署にご相談ください。
消火器は粉末消火器10型を設置します。
調理油過熱防止装置など、火を使用する設備又は器具の全てに「防火上有効な措置」が設けられている場合は、消火器の設置義務が免除されます。
@調理油過熱防止装置
鍋等の過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
A自動消火装置
厨房設備における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射することにより火を消す装置
Bその他の装置
圧力感知安全装置(カセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより火を消す装置)
消防法施行令等の改正については下記資料をご覧ください。
@消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(通知)
A消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)
Bあなたのお店に消火器はありますか?(リーフレット)
設置された消火器は6ヶ月ごとに点検を実施し、1年に1回管轄の消防署へ点検結果報告書を提出しなければなりません。点検や報告については下記のサイトを参考にしてください。
@自ら行う消火器の点検及び報告について(冊子)
自ら点検を実施して、報告する場合の要領等についての説明です。なお、建物によっては有資格者が点検を実施しなければならない場合もありますので注意してください。
A消防用設備又は特殊消防用設備等点検報告制度について(外部サイト)
日本消防設備安全センターのホームページにリンクしています。消火器などの点検や報告制度について説明しています。
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