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ガソリンを携行缶等で購入(販売)される皆様へ

ガソリンを携行缶等で購入される皆様へ

 令和元年7月18日に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、容器に詰め替えガソリンを販売するときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました。

〇ガソリンを携行缶で購入する際に、

 @本人確認
 A使用目的の確認が必要となります。

※皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
ガソリンを携行缶等で購入される皆様へ(リーフレット)

ガソリンを携行缶等で販売する事業所へ

〇ガソリンを携行缶等で購入される方に対して、

 @本人確認(運転免許証などの掲示)
 A使用目的の確認を行って下さい。
 (農業用、レジャー用、林業用、自家用、工業・発電機用など)
 B販売記録を作成しなければなりません。
 (販売日、氏名、住所、本人確認方法、使用目的、販売数量)

参照:ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領
(令和元年12月20日消防危第197号)


ガソリンスタンド事業者の皆様へ(リーフレット)

 ガソリンを小分け販売する事業所は、販売記録用紙を下記よりダウンロードし、ご活用ください。
販売記録用紙




このページに関するお問い合わせ
埼玉東部消防組合消防局 予防課
〒346-0021 久喜市上早見396番地
電話番号:0480-21-1014

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