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消毒用アルコールの安全な取扱い等について

消毒用アルコールの安全な取扱い等について

 今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消防法(昭和23年法律第186号)に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコール(以下「消毒用アルコール」という。)を使用する機会が増えています。
 消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には換気が必要であるなど、火災予防に留意する必要があります。
 このような状況を踏まえ、次の@〜Cのとおり火災予防上の一般的な注意事項を取りまとめましたので、消毒用アルコールの安全な取扱いについて、皆様のご理解ご協力をお願いいたします。


 @ 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
 A 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が
  滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われてい
  る場所等で行うこと。
  また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の
  消毒用アルコールの噴霧は避けること。
 B 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる
  場所や高温となる場所を避けること。
  また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等
  しないこと。
 C 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散
  しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールであ
  る旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。






このページに関するお問い合わせ
埼玉東部消防組合消防局 予防課
〒346-0021 久喜市上早見396番地
電話番号:0480-21-1014

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