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住宅用火災警報器の取付支援のご案内


 住宅用火災警報器を自ら取り付けることが困難な方は、申請することで取付の支援を受けることができます。


取付支援を受けることができる対象世帯について

 加須市、久喜市、幸手市、白岡市、宮代町及び杉戸町に居住する世帯のうち、以下のいずれかの未設置世帯を取付支援の対象といたします。
・65歳以上の方若しくは身体障害者手帳の交付を受けている方のみで構成されている世帯
・上記以外で自ら住宅用火災警報器を設置することが困難である世帯

取付支援に際してのお願いについて

     取付支援に際し、以下の2点についてお願いします。
    ・申請された方が住宅用火災警報器本体及び取り付けで使用するネジを予め用意してください。(消防職員が火災警報器本体などを用意したり、火災警報器の購入を斡旋したりすることはありません。)
    ・取付けの際は、必ず現場立会いをお願いします。(ただし、立会いを申請者ではなく代理人とすることも可能です。)


申請方法について

 下記の申請書(「住宅用火災警報器取付支援申請書」)を印刷し、必要事項を記入したのち、最寄りの消防署・分署・出張所(以下、「消防署等」)まで直接お持ちいただくか、郵送でお申込みください。また、当該申請書を印刷することができない方は、最寄りの消防署等に来署していただき、その場で申請書類に記入したうえ提出することも可能です。なお、申請の際は、本人確認のため運転免許証などの身分を証明できるものを拝見いたしますので、忘れずに持参してください。

    ※申請に際し、予め電話で事前相談していただけると、よりスムーズに受付をすることができます。
  • 住宅用火災警報器取付支援申請書
  • 住宅用火災警報器取付支援申請書記載例持家賃貸
  • 住宅用火災警報器取付支援実施要綱

その他

住宅用火災警報器について

このページに関するお問い合わせ
埼玉東部消防組合消防局 予防課
〒346-0021 久喜市上早見396番地
電話番号:0480-21-1014

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